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建設業法施行規則改正に伴う営業所専任技術者の要件の緩和について(令和5年7月1日施行)
○建設業法施行規則の改正に伴い、令和5年7月1日から以下の通り、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和され、次に該当する方は一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすことになります。
・以下の表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者で、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有する者
・以下の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者で、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有する者
※指定建設業は除く。
・以下の表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者で、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有する者
・以下の表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者で、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有する者
※指定建設業は除く。
検定種目 | 指定学科 |
土木施工管理・造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
※特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります(指定建設業は除く。)。