ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 諸局 > 選挙管理委員会事務局 > 親子連れ投票について

本文

親子連れ投票について

印刷ページ表示 ページ番号:0861590 2023年6月27日更新選挙管理委員会事務局

子ども(18歳未満の方)連れでの投票所への入場について

 公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
 以下の総務省のチラシのとおり、投票所や、あなたの投票する姿を見せることは、子どもの将来の投票につながります。
 ※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。

投票所に入るときは以下のルールをお守りください

1 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。
2 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
3 他の選挙人の投票をのぞき見ないでください。
4 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないでください。
5 その他、各投票所でのルールや指示を守ってください。
親子連れ投票周知チラシ(総務省)から抜粋