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岡山セラミックスセンター指定管理者の募集について
岡山セラミックスセンターの指定管理者を募集します。
1 施設の概要
(1) 名 称 岡山セラミックスセンター
(2) 所在地 岡山県備前市西片上1406-18
(3) 施設HP http://occ.optic.or.jp/
(2) 所在地 岡山県備前市西片上1406-18
(3) 施設HP http://occ.optic.or.jp/
2 指定期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
3 指定管理者が行う業務
(1) センターの施設及び設備(以下、「施設等」という。)の利用等の許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 次に掲げる業務の実施に関すること。
ア セラミックスに関する技術開発等の支援
イ 施設等の提供
ウ セラミックスに関する図書等の収集並びに提供
エ セラミックスの製品等の展示
オ 利用者アンケートの実施
カ 自主事業の実施
指定管理者は、自らの責任と費用により、自主事業として耐火物に関する受託測定・分析及び研究開発を継続的に行うこと。
(4) 岡山県エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取り組みを講じること。
(5) その他センターの運営に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) 次に掲げる業務の実施に関すること。
ア セラミックスに関する技術開発等の支援
イ 施設等の提供
ウ セラミックスに関する図書等の収集並びに提供
エ セラミックスの製品等の展示
オ 利用者アンケートの実施
カ 自主事業の実施
指定管理者は、自らの責任と費用により、自主事業として耐火物に関する受託測定・分析及び研究開発を継続的に行うこと。
(4) 岡山県エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取り組みを講じること。
(5) その他センターの運営に関すること。
4 募集要項の配布
(1) 配布期間
令和5年8月15日(火曜日)から同年10月13日(金曜日)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。ただし、県の休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下「閉庁日」という。)を除く。
(2) 配布場所
岡山市中区古京町一丁目7番36号 岡山県庁分庁舎3階
岡山県産業労働部産業振興課地域産業班
(3) 配布方法
(1)の期間内に(2)の場所において直接に、又は郵送により配布を受けること。なお、郵送を希望する場合には、宛先を明記し、210円分の切手を貼った返信用封筒(角形二号(A四サイズの用紙が折らずに入る大きさのもの))を同封の上、封筒の表に「岡山セラミックスセンター募集要項請求」と朱書きして、郵便で(1)の期間内に(2)の場所へ請求すること。
なお、下記9からダウンロードすることもできます。
令和5年8月15日(火曜日)から同年10月13日(金曜日)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。ただし、県の休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下「閉庁日」という。)を除く。
(2) 配布場所
岡山市中区古京町一丁目7番36号 岡山県庁分庁舎3階
岡山県産業労働部産業振興課地域産業班
(3) 配布方法
(1)の期間内に(2)の場所において直接に、又は郵送により配布を受けること。なお、郵送を希望する場合には、宛先を明記し、210円分の切手を貼った返信用封筒(角形二号(A四サイズの用紙が折らずに入る大きさのもの))を同封の上、封筒の表に「岡山セラミックスセンター募集要項請求」と朱書きして、郵便で(1)の期間内に(2)の場所へ請求すること。
なお、下記9からダウンロードすることもできます。
5 募集説明会(現地説明会)
(1) 開催日時
令和5年9月4日(水曜日)午後2時から
(2) その他
(1)のほか、開催場所、参加申込方法等については、募集要項を参照のこと。
令和5年9月4日(水曜日)午後2時から
(2) その他
(1)のほか、開催場所、参加申込方法等については、募集要項を参照のこと。
6 質問事項への回答
受け付けた質問に対する回答をとりまとめ公表します。
7 指定の申請の受付
(1) 受付期間
4(1)の期間
(2) 提出場所及び提出方法
4(2)の場所へ持参し、又は郵送すること。なお、郵送による場合は、書留郵便によることとし、令和5年10月13日(金曜日)必着とします。
4(1)の期間
(2) 提出場所及び提出方法
4(2)の場所へ持参し、又は郵送すること。なお、郵送による場合は、書留郵便によることとし、令和5年10月13日(金曜日)必着とします。
8 選定及び指定の方法
指定管理者候補選定委員会による審査に基づき、指定管理者候補を選定し、県議会の議決を経て指定します。
9 募集要項等
※誓約書(別紙3)は手書きにてご記入ください