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納付済証の還付請求について

印刷ページ表示 ページ番号:0880649 2023年10月3日更新会計課

 

☆過誤納金(不要になった納付済証)の還付請求方法(郵送による請求も可能)

収納専用窓口で支払った手数料にかかる過誤納金の還付請求方法は次のとおりです。

※支払った額の一部のみの還付請求はできません。

 

 →お支払い当日に返金を希望する場合はこちら

​1 還付を請求することができる場合

ア 納付の必要がないのに誤って支払ったとき
イ 申請等を行う目的で支払ったが、その後の事情の変更(法令等の改正、病気等)のため申請等を行わなかったとき
ウ 許可申請等を行ったが、許可決定されず申請書等が返却されたとき
エ その他 不要になった納付済証で、還付することがやむを得ないと認められるとき​

2 還付請求の方法

 過誤納金の還付を希望される場合は、「収納専用窓口収納金 過誤納金還付請求書」に必要事項を記入の上、納付済証※とともに下記まで御提出いただくか、御郵送ください。
 なお、申請書等に納付済証を貼付済みの場合は、納付済証部分を切り取りの上、御提出いただくよう願います。
 また、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
 還付代金については、請求書受理後、請求書に記載の口座へ、約2週間程度でお振込いたします。

※収納専用窓口で交付された「納付済証」の原本を添付(必須)


収納専用窓口収納金 過誤納金還付請求書 [PDFファイル/85KB]

収納専用窓口収納金 過誤納金還付請求書 [Wordファイル/16KB]

 

※口座名義人は請求者と同一としてください。(同一でない場合は委任状が必要。)
※請求人が法人の場合で、口座名義人が個人名である場合も委任状が必要です。(口座名義人から当該法人の口座であることが確認できれば委任状は不要です。)

 

○請求書提出先

〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁会計課 総務班
(電話086-226-7528)

※郵送で請求される場合は、記入項目の漏れがないか御確認ください。