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エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)

印刷ページ表示 ページ番号:0896569 2023年1月23日更新産業振興課

エンジェル税制とは

 エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
※民法組合とは民法第667条第1項に規定する組合契約の締結によって成立する組合、投資事業有限責任組合とは投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合を指します。

 

令和5年4月1日以降の出資について

令和5年度税制改正において,エンジェル税制の拡充や要件緩和等がなされました。主な改正事項は以下のとおりです。                                                       (1)自身の株式を売却してプレシード・シード期のスタートアップへ投資する場合、その投資額について、20億円を上限と            して非課税とする制度が創設されました。                                         (2)自身の株式を売却して起業する場合、その設立時の出資額に相当する額について、20億円を上限として非課税措置とする制度が創設されました。                                                    (3)その他、要件の一部緩和や提出書類の一部削減・簡素化がなされました。

 

※制度の詳細は経済産業省のHPをご覧ください。

エンジェル税制のご案内 

問合せ先

岡山県 産業労働部産業振興課地域産業班
住所 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
電話 086-226-7352
FAX 086-224-2165
 
 
申請から確認書発行まで、1ヶ月程度の時間を要します。
申請をご検討されている場合には、スムーズに申請手続きを進めるためにも、事前に一度ご相談ください。
また、確定申告時期は申請が集中するため、お早めの申請手続きをお勧めいたします。