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新型コロナウイルス感染症に係る令和6年4月以降の対応

印刷ページ表示 ページ番号:0904981 2024年4月1日更新疾病感染症対策課

令和6年4月以降の対応

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の5類に位置づけられ、患者専用の病床確保や治療薬への公費支援等の経過措置を行ってきましたが、厚生労働省において、令和6年度から通常の医療提供体制への移行が決定されたため、令和6年4月以降は次のとおり対応します。
令和6年4月以降の対応