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取引の適正化について
取引の適正化について
事業者間における取引のルールは、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)によって定められています。
この法律は、委託事業者(発注者)の不公正な取引の規制と中小受託事業者の利益の保護を図るため、取引上の委託事業者の義務と禁止事項を定めています。
中小企業庁及び公正取引委員会では、委託事業者がこの取引のルールを守らなかったときは、是正するよう指導を行っています。
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」の概要や委託事業者(発注者)の義務、禁止事項については、次のページをご覧ください。
この法律は、委託事業者(発注者)の不公正な取引の規制と中小受託事業者の利益の保護を図るため、取引上の委託事業者の義務と禁止事項を定めています。
中小企業庁及び公正取引委員会では、委託事業者がこの取引のルールを守らなかったときは、是正するよう指導を行っています。
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」の概要や委託事業者(発注者)の義務、禁止事項については、次のページをご覧ください。
