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再任用を希望される方へのお知らせ
再任用(暫定再任用・定年前再任用)を希望される方へのお知らせ
本県を既に退職され、次に該当する方で再任用を希望される場合は、下記連絡先へご連絡ください。
なお、再任用制度の詳細について知りたい場合もお問い合わせください。
なお、再任用制度の詳細について知りたい場合もお問い合わせください。
1 暫定再任用
(1)対象者
◆令和5年3月31日までに退職した場合
令和8年4月1日時点において、旧定年条例による定年年齢に達し、かつ65歳未満であり、次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす者
(1) 定年退職者
(2) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までにある者
◆令和5年4月1日以降に退職した場合
令和8年4月1日時点において条例で定める定年年齢(62歳)に達し、かつ65歳未満であり、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす者
(1) 定年退職者
(2) 定年前再任用短時間勤務の任期が満了したことにより退職した者
(3) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までにある者
令和8年4月1日時点において、旧定年条例による定年年齢に達し、かつ65歳未満であり、次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす者
(1) 定年退職者
(2) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までにある者
◆令和5年4月1日以降に退職した場合
令和8年4月1日時点において条例で定める定年年齢(62歳)に達し、かつ65歳未満であり、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす者
(1) 定年退職者
(2) 定年前再任用短時間勤務の任期が満了したことにより退職した者
(3) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までにある者
(2)任期
1年
(1年ごとに更新可能。ただし、65歳に達する日の属する年度末まで。)
(1年ごとに更新可能。ただし、65歳に達する日の属する年度末まで。)
(3)勤務形態
週3日勤務、週4日勤務、フルタイム勤務の選択制
2 定年前再任用
(1)対象者
引き上げられた定年を待たず60歳に達した日以降に退職した者
(60歳に達した日より前に退職した場合は対象外)
(60歳に達した日より前に退職した場合は対象外)
(2)任期
条例で定める定年年齢に達する年度の末日まで
(年度ごとの更新ではありません)
(年度ごとの更新ではありません)
(3)勤務形態
週3日勤務、週4日勤務の選択制
(フルタイム勤務は選ぶことができません)
(フルタイム勤務は選ぶことができません)
3 締切日
令和8年1月9日(金曜日)17時00分
4 再任用予定日
令和8年4月1日
5 その他
任用については、選考の上、決定となります。
6 連絡先
岡山県総務部人事課人事班 電話:086-226-7217
