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【補助金】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について
事業の概要
介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行います。
留意事項
1 対象施設等
【対象事業所】
本事業の対象は、以下のいずれかに該当する介護サービス事業所等となります。
・ 表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、国の実施要綱6(1)の要件を満たすもの
・ 表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、国の実施要綱6(2)の要件を満たすもの
・ 表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、国の実施要綱6(3)の要件を満たすもの
【対象外事業所】
・ 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・ 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・ 居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
【対象経費】※詳細な要件等は、国の実施要綱7をご確認ください。
(1)賃金改善経費
・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費
(2)職場環境改善等経費
・介護助手等を募集するための経費
・職場環境改善等のための取組を実施するための研修費等
2 補助額の算定
3 手続き・スケジュール等
この補助金は、事業者ごとに申請等の手続きや交付時期が異なります。
ご自身が、以下のどのパターンに該当するかご確認のうえ、申請手続きをお願いいたします。
なお、申請は、以下のパターン(1)~(3)のいずれか1回のみとなります。
【パターン(1)】令和7年12月サービス提供事業者であって、年度内(令和8年3月まで)に賃上げ等を実施することが可能な事業者
【パターン(2)】令和7年12月サービス提供事業者であって、年度内(令和8年3月まで)に賃上げ等を実施することが困難な事業者
【パターン(3)】令和7年12 月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者、または、令和8年1月~3月に新規で開設した事業者
(留意事項)
事業所番号や申請する介護サービスの誤りがないようご確認ください。
例えば、認知症対応型共同生活介護と(介護予防)認知症対応型共同生活介護などは、それぞれが対象となるので、漏れなく申請してください。
4 要綱等
5 交付申請に必要な書類(様式等)
※計画書は岡山県に所在する事業所分のみ記載してください。
・「補助金交付申請書&計画書(第1号様式&別紙様式2一体化様式)」を作成し、ご提出ください。
補助金交付申請書&計画書(第1号様式&別紙様式2一体化様式)
・「計画書(別紙様式2)」を既に作成済の場合は、「補助金交付申請書(第1号様式)」を作成の上、「計画書(別紙様式2)」と併せてご提出ください。
6 変更交付申請に必要な書類(様式等)
・「補助金変更交付申請書&計画書(第2号様式&別紙様式2一体化様式)」を作成し、ご提出ください。
補助金変更交付申請書&計画書(第2号様式&別紙様式2一体化様式)
・当初交付申請用に作成された計画書(別紙様式2)を基にして、変更交付申請用の計画書を作成される場合は、「補助金変更交付申請書(第2号様式)」を作成の上、修正後の「計画書(別紙様式2)」と併せてご提出ください。
7 実績報告に必要な書類(様式等)
・「補助金実績報告書(第3号様式&別紙様式3一体化様式)」を作成し、ご提出ください。
・「実績報告書(別紙様式3)」を既に作成済の場合は、「補助金実績報告書(第3号様式)」を作成の上、「実績報告書(別紙様式3)」と併せてご提出ください。
8 必要に応じて提出いただく書類(様式等)
・事業所の廃止等、申請した内容に変更がある場合にご提出ください。
・職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にご提出ください。
・職場環境改善経費に消費税額を含めており、かつ税額控除が実績報告書作成時に未確定な場合にご提出ください。
問い合わせ先
【岡山県補助金事務局】
電話番号:086-201-2802
受付時間:9時から17時まで(土日祝を除く)
※加算については、指定の各市町村または県民局へお問い合わせください。
