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生活保護制度・困窮者自立支援制度について
生活保護とは?
病気や事故などによって仕事ができなくなったり、働き手を失って生活に困っている世帯に、憲法第25条に基づき 『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するとともに、その困っている程度に応じて必要な保護を行う制度です。生活保護は、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。「自立した生活」とは、就労などによる「経済的な自立」だけでなく、自分で健康を管理するなどの「日常生活での自立」や、社会的なつながりを回復・維持する「社会生活での自立」も含みます。
生活保護制度の概要について
生活保護を受けるには?
【生活保護の申請】
申請手続きは、ご本人または親族(範囲についてはお問い合わせください)の方に行っていただきます。
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。
【生活保護の調査】
世帯について、社会保障制度の利用状況や資産の状況、働くことができるかどうか健康状態の確認、親族からの援助の可能性など、家庭訪問や関係機関への照会などにより調査を行います。
【生活保護の決定】
保護が必要かどうかは、国の基準に基づいて算定される「世帯の状況に応じた最低生活費」(生活費・住宅費・教育費・介護費・医療費など)と「世帯のすべての収入額」(給与・年金・仕送りなど)とを比較のうえ、判定されます。収入が最低生活費に不足する部分について、生活保護が適用になります。
くわしくはお住まいの地域の福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部にお問い合わせください。
申請手続きは、ご本人または親族(範囲についてはお問い合わせください)の方に行っていただきます。
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。
【生活保護の調査】
世帯について、社会保障制度の利用状況や資産の状況、働くことができるかどうか健康状態の確認、親族からの援助の可能性など、家庭訪問や関係機関への照会などにより調査を行います。
【生活保護の決定】
保護が必要かどうかは、国の基準に基づいて算定される「世帯の状況に応じた最低生活費」(生活費・住宅費・教育費・介護費・医療費など)と「世帯のすべての収入額」(給与・年金・仕送りなど)とを比較のうえ、判定されます。収入が最低生活費に不足する部分について、生活保護が適用になります。
くわしくはお住まいの地域の福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部にお問い合わせください。
相談窓口及びお問い合せ先
美作県民局 健康福祉部 福祉振興課 障害福祉・保護班
住所:津山市田町31
電話:0868-23-1298(直通)
Fax:0868-23-6129
平日8時30分から17時15分(土日祝日及び年末年始除く)
住所:津山市田町31
電話:0868-23-1298(直通)
Fax:0868-23-6129
平日8時30分から17時15分(土日祝日及び年末年始除く)
津山市、美作市、真庭市、新庄村、西粟倉村にお住まいの方は、各市村福祉事務所にお問い合せください。
鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町にお住まいの方は、美作県民局健康福祉部福祉振興課障害福祉・保護班(電話:0868-23-1298(直通))にお問い合せください。
鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町にお住まいの方は、美作県民局健康福祉部福祉振興課障害福祉・保護班(電話:0868-23-1298(直通))にお問い合せください。
生活困窮者自立相談支援制度について
生活困窮者自立相談支援制度とは?
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある方の相談を受け、その方の抱える課題を分析してその解決策を提案し、相談者と相談を受けた側とが一緒に相談者の生活再建に取り組んでいく制度です。
相談支援・・・生活が困窮するに至った要因・背景に応じた課題解決策を提案し、自立に向けて支援します。
就労支援・・・働く意欲がある方には、ハローワークなどの関係機関と連携して、就労に向けて支援します。
住居確保給付金・・・離職などにより住居を失った方に、一定の要件により、家賃相当額を家主などに支給します。
相談支援・・・生活が困窮するに至った要因・背景に応じた課題解決策を提案し、自立に向けて支援します。
就労支援・・・働く意欲がある方には、ハローワークなどの関係機関と連携して、就労に向けて支援します。
住居確保給付金・・・離職などにより住居を失った方に、一定の要件により、家賃相当額を家主などに支給します。
お金、仕事、住宅など、生活に関する相談窓口のご案内
住居確保給付金について
平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。
追加給付を受けるには申出(書類の提出)が必要です。
<対象となる方>
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等
(※対象期間当時から継続して現在も保護受給中の世帯については申出不要です。)
追加給付を受けるには申出(書類の提出)が必要です。
<対象となる方>
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等
(※対象期間当時から継続して現在も保護受給中の世帯については申出不要です。)
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
追加給付の申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
追加給付の申出書様式(美作県民局で生活保護を受けていた方)
追加給付の申出受付窓口(美作県民局で生活保護を受けていた方)
鏡野町・勝央町・奈義町・美咲町・久米南町・新庄村(平成25年8月~令和8年3月の間)で、生活保護を受けていた方
美作県民局健康福祉部福祉振興課
〒708-0052 津山市田町31
電話:0868-23-1293
上記以外の市区町村で生活保護を受けていた方は、生活保護を受けていた市区町村の福祉事務所へお問い合わせください。
美作県民局健康福祉部福祉振興課
〒708-0052 津山市田町31
電話:0868-23-1293
上記以外の市区町村で生活保護を受けていた方は、生活保護を受けていた市区町村の福祉事務所へお問い合わせください。
追加給付の申請方法について
・原則、郵送による申請で、受け付けます。
(送付先)
〒708-0052 津山市田町31
美作県民局 健康福祉部 福祉振興課 障害福祉・保護班
<お問い合わせ先>
0868-23-1298
(送付先)
〒708-0052 津山市田町31
美作県民局 健康福祉部 福祉振興課 障害福祉・保護班
<お問い合わせ先>
0868-23-1298
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日9時00分~17時00分
■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
■ 受付時間:平日9時00分~17時00分
■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
