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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

印刷ページ表示 ページ番号:0651110 2024年2月21日更新循環型社会推進課

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について

 産業廃棄物の処理状況を確認、記録、管理し、不適正処理等を未然に防止することを目的として、廃棄物処理法では排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用することを義務づけています。
 排出事業者は、産業廃棄物の名称、種類、数量等の情報を記載したマニフェストを処理業者に交付し、処理が終了した旨のマニフェストの写しの送付を受けることにより、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物の最終処分までの流れを把握することができます。
 マニフェストには、「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があり、電子マニフェストは、情報管理の合理化やマニフェストの偽造防止等のメリットがあることから、国や県において普及率拡大に向けての取組がなされています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関する報告について

 紙マニフェストを交付した事業者の方は、廃棄物処理法に基づき、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストに関する報告書を県知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)に提出する必要があります。
 なお、電子マニフェストにより交付した場合は、この報告書の提出は不要です。

電子マニフェストについて

 平成9年の廃棄物処理法の改正により、紙マニフェストを交付する代わりに、記載内容を電子データとして情報処理センターを介して、ネットワーク上でやりとりすることを可能とする電子マニフェスト制度が創設されました。
 電子マニフェストは、排出事業者や処理業者にとって情報管理の合理化につながるのみならず、偽造がしにくく、廃棄物処理システムの透明化、都道府県等の監視業務の合理化、不適正処理の原因究明の迅速化等を図ることができるなど大きなメリットがあります。
 一方で、その利用にあたっては、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が電子マニフェストに切り替えることで初めて機能すること、産業廃棄物の排出が少量・低頻度の排出事業者は、一般的にマニフェスト交付枚数が少ないため、紙マニフェストから電子マニフェストに切り替えるメリットを感じにくいこと等、その利用が進みにくい現状があり、電子マニフェストの普及拡大のため、国や県において様々な取組がなされています。
 電子マニフェストシステムの利用にあたっては、電子マニフェストシステム(JWNET)を運営している(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご参照ください。

電子マニフェストの一部使用義務化について

 平成29年度の廃棄物処理法の改正により、令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50t以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
 例えば、令和2年度に電子マニフェスト使用義務の対象となるのは、平成30年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50t以上の事業場を設置している排出事業者です。

電子マニフェスト普及拡大に向けた取組

県が実施する取組

 平成30年6月に閣議決定された第四次循環型社会形成推進基本計画では、電子マニフェストの普及率を令和4年度に70%に拡大することが目標に掲げられ、令和3年度に目標値を達成しています。
 県では、第5次岡山県廃棄物処理計画(令和4年3月策定)において、廃棄物処理法の周知徹底と指導強化に関する重点取組として、電子マニフェストの普及促進に努めることとしています。
 県内の普及率は令和4年度実績で64.4%ですが、電子マニフェストの利用者は年々増加しており、更なる普及拡大に向け、利用に係る研修会の実施など、様々な取り組みを行っています。

 

その他国の取組等