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障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について

印刷ページ表示 ページ番号:0792532 2023年12月13日更新障害福祉課

障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について

国や地方公共団体、独立行政法人等は、以下の施設等から優先的に物品・サービスを購入する努力義務が課せられます。

障害者総合支援法に基づく事業所・施設等(令和5年4月1日)

 ○小規模作業所

共同受注窓口

障害者を多数雇用している企業

在宅就業障害者

 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者