麻薬小売業者間譲渡許可について
麻薬小売業者間譲渡許可について
麻薬小売業者間譲渡許可制度について
麻薬の在庫不足により麻薬処方せんによる調剤ができない場合に限り、事前に許可を受けた麻薬小売業者(薬局)間で麻薬の譲渡・譲受を可能とする制度です。(許可を得ずに麻薬小売業者間で麻薬の譲渡・譲受はできません。)
この制度は、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう設けられたものです。
申請を検討されている場合は、下記の関係通知等をよくお読みください。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。
この制度は、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう設けられたものです。
申請を検討されている場合は、下記の関係通知等をよくお読みください。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。
申請にあたっての注意事項
許可・変更等の申請・届出方法について
申請・届出は、保健所ではなく、直接、県医薬安全課になります。