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宅地造成工事の許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0001682 2007年5月1日更新美作県民局建設部
 宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、がけの高さが1mをこえる盛土や2mをこえる切土等のものについては、知事の許可を受ける必要があります。

 なお、この場合には、申請書の提出が必要となります。

問合せ先: 美作県民局建設部管理課管理班 TEL (0868)23-1437 / FAX (0868)22-7032
根拠法令: 宅地造成等規制法第8条