後期高齢者医療制度の施行に伴う建設業許可申請等における提示書類の変更について
平成20年4月1日から、後期高齢者医療制度が施行されます。
従来は、建設業の許可申請・変更届又は経営事項審査の審査に当たって、経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性確認について、社会保険の加入を証する書類(健康保険証の写し等)を提示していただいておりましたが、4月1日以降に提出される申請書・変更届又は経営事項審査申請において、経営業務管理責任者及び専任技術者が75歳以上の後期高齢者である場合には、当該役職員の常勤性について、次の書類のとおり確認することとしましたので、お知らせします。