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手続きのご案内(河川)

印刷ページ表示 ページ番号:0021862 2008年6月9日更新備前県民局建設部

河川区域内やその周辺の土地などを利用するには

1)宅地等への進入路を作りたいので、河川への堤防法面を利用したい。
2)河川付近の土地、河川の境界から20m以内の区域で住宅、浄化槽などの工作物を
  設置したい。
 などの場合には、河川を管理する者の許可が必要です。
  根拠法令等:河川法第24条~27条、第55条

問合せ:

【二級河川と旭川、吉井川、百間川以外の一級河川】
 ・岡山県備前県民局 建設部 管理課
  岡山市北区弓之町6-1 TEL (086)233-9877
【一級河川(旭川、吉井川、百間川)】
 ・国土交通省岡山河川事務所
  岡山市鹿田町2-4-36 TEL (086)223-5101