ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 農村振興課 > 農道整備事業制度

本文

農道整備事業制度

印刷ページ表示 ページ番号:0002298 2009年7月1日更新農村振興課

広域営農団地農道整備事業

 広域営農団地育成対策の一環として、県が行う広域営農団地における農道網の基幹となる農道を整備することで、農産物等の集出荷の合理化や消費地へのアクセス改善を図ります。

採択基準

 1.広域営農団地農道型

  • 受益面積 1,000ha以上(過疎・山振・特農・離島・急傾斜は300ha以上)
  • 車道幅員 5.0m以上(過疎・山振・特農・離島・急傾斜は4.0m以上)
  • 総事業費 20億円以上

  2.中山間活性化ふれあい支援農道型

  • 受益面積 200ha以上
  • 車道幅員 連携する道路事業と調整が図られたものであること
  • 総事業費 20億円以上

負担区分

国:50% 県:40% 市町村等:10%

基幹農道整備事業

 広域営農団地農道整備事業を除く、農業生産の近代化または農産物の流通の合理化を図るための基幹的な農道の整備を行います。

採択基準

  • 受益面積 50ha以上(過疎・山振は30ha以上)  
  • 車道幅員 4.0m以上(離島・山振は3.0m以上)
  • 総事業費 100,000千円以上

負担区分

国:50% 県:8/30 市町村等:7/30

一般農道整備事業

 農道網を有機的かつ合理的に整備し、高生産性農業の促進・農業の近代化を図るため、ほ場整備で造成された農道を結ぶ幹線農道や畑地帯の農道整備を行います。

採択基準

  • 受益面積 50ha以上(過疎・山振は30ha以上)
  • 全幅員 4.5m以上(特別豪雪・山振・過疎・急傾斜は4.0m以上)
  • 総事業費 50,000千円以上

負担区分

国:50% 県:25% 市町村等:25%

農道保全対策事業

 既設の農道について、点検診断を行うとともに、機能保全対策面からの更新整備、農道機能強化対策面からの整備水準の向上や緊急対策が行えます。

1.点検診断橋梁等の施設の点検診断が行えます。
2.保全対策落石対策、交差点改良、路面修繕、歩道の設置、橋梁の耐震補強等の施設の修繕・更新・設置が行えます。
3.緊急対策

供用中の農道において災害が発生した場合や発生するおそれのある場合の緊急的な機能回復、予防措置等が行えます。

※農業用施設災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づくもの)で対応可能なものは除く。

採択基準

  • 受益面積 50ha以上(1.点検診断を除く)
  • 総事業費 30,000千円以上(1.点検診断を除く)
  • 農林水産省所管事業、もしくはふるさと農道緊急整備事業により、県が造成した農道であること

負担区分

国:50% 県:25% 市町村等:25%

ふるさと農道緊急整備事業

 農業農村の振興と定住環境の改善、農業生産性の向上に資するため、国庫補助事業と組み合わせて農道の整備促進を図り、また、広域農道や県の実施する農村型リゾート事業等の効果を高めるよう早急に新設又は改良を行う必要のある農道を整備します。

採択基準

  • 受益面積 50ha以上
  • 幅員 4.0m以上
  • 地方公共団体が完成後管理する農道であること
  • 土地改良法に基づき、法手続を実施する農道であること

負担区分

広域農道を整備するもの(県:75% 市町村等:25%)
その他(県:50% 市町村等:50%)