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農薬販売者の皆さまへ(販売者が遵守すべき事項)

印刷ページ表示 ページ番号:0586156 2018年11月30日更新農産課

農薬の販売に当たって販売者が遵守すべき事項

 農薬取締法においては、農薬の販売に当たって販売者が遵守すべき事項が定められています。
 下記のとおり、まとめておりますので、ぜひ御一読ください。

届出事項の変更(農薬取締法第17条)

・届出の内容に変更が生じた場合または事業を廃止した場合は、その事実が生じた後2週間以内に変更届または廃止届を提出してください。
・返送する農薬販売届(届出済押印)は大切に保管し、常に届出の内容が確認できるようにしてください。

販売の制限又は禁止等(農薬取締法第18条)

・農薬販売者は、容器・包装に法第16条の規定による表示のある農薬でなければ販売してはいけません。
・販売が禁止された農薬については販売者においても該当の農薬を回収するように努めなくてはなりません。

帳簿の記載(農薬取締法第20条)

・農薬販売者は、農薬の種類毎に譲受数量及び譲渡数量を記載してください。
・記載した帳簿は、少なくとも3年間は保存してください。
・毒物劇物に該当する農薬は、毒物及び劇物譲受書、譲渡帳簿で代用できますが、普通物の農薬については別に帳簿が必要になります。また、水質汚濁性農薬については、譲受数量及び譲渡先別譲渡数量の記載が必要になります。

虚偽の宣伝等の禁止(農薬取締法第21条)

・販売する農薬の有効成分の含有量やその効果について虚偽の宣伝をしたり、又は登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝は禁止されています。(口頭での宣伝も含まれます)

立入検査(農薬取締法第29条)

・農薬の販売状況を確認するため、県の農薬取締職員による立入検査を行うことがあります。届出事項、帳簿、農薬の保管・販売状況等を確認しますので御協力を御願いします。

農薬管理指導員制度

・岡山県では、農薬の管理、使用等について適正な助言を行う「岡山県農薬管理指導員」を認定しています。毎年、認定研修会を実施していますので、是非受講をお願いします。