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犬・猫に関する相談

印刷ページ表示 ページ番号:0749623 2024年3月7日更新動物愛護センター

飼い主の責務

飼い主不明犬(野犬など)の保護収容(捕獲)相談

県では動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」という。)、岡山県動物の愛護及び管理に関する条例(以下、「県条例」という。)に基づき、犬の保護収容を行っています。犬の保護収容についての相談はセンターまでお願いします。


※猫について

  負傷の場合や自活できない猫(親のいない乳飲み子等)を除き、飼い主不明の猫(野良猫)は保護収容していません。

負傷動物の保護収容相談

公共の場所で負傷等している動物(犬、猫、いえうさぎ、鶏、あひる)を発見した場合は、センターに通報をお願いします。犬猫についてはセンターに収容し、必要な治療や措置を行っております。
なお、それ以外の負傷動物はセンターでは対応できません。
また保護した際の負傷動物の状態によっては職員(獣医師)の判断で安楽死措置を行う場合(苦痛除去のため等)もありますので予めご了解ください。

※岡山市内、倉敷市内の場合は岡山市保健所、倉敷市保健所へご相談ください。

※傷病の野生鳥獣についてはこちら(県庁自然環境課HP)をご確認ください。

 

迷い子の相談

【飼い犬・飼い猫等がいなくなった】                                                                                           飼い犬・飼い猫等が迷い子になった場合には早急にセンターに連絡してください。またセンターに保護収容された犬・猫の情報(原則3か月齢以上のもの)はセンターホームページの動物の保護収容情報で掲載していますので、そちらで確認することもできます。ホームページでの情報確認ができない場合には、電話で特徴等を聴き取りながら確認する方法もあります。

【逃亡届について】                                                                                    動物がセンターに保護収容されていない場合には、「逃亡届」を出しておくことで、特徴等が一致する動物が収容された場合に飼い主に連絡をする取り組みも行っています(電話での届出可。半年毎に更新必要)。迷子になった犬猫等は最寄りの警察や市町村役場で保護されていることもありますので、そちらにも問い合わせをしてください。

※岡山市内、倉敷市内でいなくなった場合は岡山市保健所、倉敷市保健所で保護されている可能性がありますので、各保健所でご確認ください。その場合でもセンターに逃亡の届出をしていただくことは可能です。

【保護届について】                                                                                      迷い犬・迷い猫を保護された場合は、飼い主からセンターに逃亡の届出がないか確認することができます。飼い主から逃亡の届出がなく、引き続きご自身で保護したいという場合は、センターに保護の届出(電話で可)をしておくことで、飼い主からの問い合わせに対応する取り組みも行っています(電話での届出可。半年毎に更新必要)。この場合も警察や市町村役場に飼い主から問い合わせが入っている場合もありますので、そちらにも連絡をしてください。

犬による咬傷事故の報告義務について

飼い犬が人を咬んだ場合には、県条例に基づき、その飼い主は直ちに事故の報告をしなければなりません。また報告にはその犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診してもらい、その診断書を添付しなければならないことになっています。

※詳細、様式等は「飼い主の責務」の犬の咬傷事故報告書等を参照

飼養動物の不適切な飼い方についての相談

動物の飼い主には動物愛護管理法や県条例により、飼い主としての責務や遵守事項等が定められています。
他人に危害を与えたり、周辺の生活環境を損なうような不適切な飼い方(糞の不始末、鳴き声等)をすることは避け、また飼い始めた動物は愛情をもって、終生飼養するように努めなくてはなりません。

飼い犬・飼い猫の不適切な飼い方等については飼い主に対して注意・指導等を行っています。


※猫が敷地内に侵入して困る場合には、以下の対応で効果がある場合がありますので参考にしてください。

猫でお困りの方は地域猫活動の支援についてをご覧下さい。