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東京岡山県人会入会申込み

印刷ページ表示 ページ番号:0698009 2021年1月27日更新東京事務所
下記の「東京岡山県人会規約」に同意されますか。

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東京岡山県人会規約

(目的)
第1条 この会は、東京及びその近郊における岡山県人相互の親睦を図り、郷土岡山の発展に寄与することを目的とする。

(名称及び事務局の所在地)
第2条 この会は、名称を「東京岡山県人会」とし、事務局を岡山県東京事務所に置く。

(事業)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)親睦会の開催
(2)郷土岡山の産業及び文化の発展向上に対する協力
(3)その他この会の目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 この会は、東京及びその近郊に在住する岡山県出身者、岡山県内勤務経験者、岡山県内学校卒業生等、岡山にゆかりがある者、又は岡山県に愛着を持ち、岡山県を応援する者で、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

(役員)
第5条 この会に次の役員を置き、任期は2会計年度とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
(5)顧問 若干名
2 役員の再任は妨げないものとし、中途において就任した役員の任期は他の役員の残任期間までとする。

(役員の選任)
第6条 役員の選任は、次の各号による。
(1)会長及び副会長は、総会において選任する。
(2)幹事、監事及び顧問は、会長が指名する。

(名誉顧問)
第7条 この会に名誉顧問を置くことができる。
2 名誉顧問は、この会の運営に多大の功績のあった会員等の中から会長が推挙する。

(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、1会計年度1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時総会を開催することができる。
3 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 会議は、会長が招集し議長となる。

(総会の議決)
第9条 次の各号に掲げる事項については、総会の議決を経るものとする。
(1)収支予算及び事業計画
(2)収支決算及び事業報告の承認
(3)規約の改廃

(経費)
第10条 この会の経費は、会費、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てるものとする。
2 会費は、毎会計年度の予算において定める。
3 負担金は、第3条第1号に規定する親睦会に要する経費に充当するものとし、その額は別途定めるものとする。

(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。

   附 則
(施行期日)
 この規約は、平成11年5月17日から施行する。

   附 則
(施行期日)
 この規約は、平成23年9月2日から施行する。

名簿利用についてのお願い

 東京岡山県人会名簿は、会員相互の親睦を図り、密接な連絡を保つために作成されています。
 東京岡山県人会規約第1条に定める目的以外で会員名簿を利用して会員に電話又は文書等でアプローチすることは、本会の運営に支障を来しますので、厳に慎んでください。
 なお、名簿利用の関係でご相談がある場合は、県人会事務局へご連絡ください。

問合せ先

東京岡山県人会事務局
 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館10階 岡山県東京事務所内
 電話番号:03-5212-9080
 Fax番号:03-5212-9083
 E-mail:tokenjinkai@pref.okayama.jp