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退職手当の支給

印刷ページ表示 ページ番号:0656157 2020年4月1日更新福利課

1 一般の退職手当

支給対象職員

6ヵ月以上引き続いて勤務して退職した常勤の県費職員等に支給されます。

提出書類

退職手当は、所属長の内申に基づき支給されます。

提出書類

自己都合

定年

任期終了

応募認定

死亡

傷病

適  用

退職手当支給内申書

 
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

 

 
履歴書(退職手当用)

 
退職手当口座振替申出書

退職手当を受ける者の名義の預金口座
退職に伴う特別昇給内申書(写)    

所属長の確認済のものでよい
戸籍謄本(原本)    

  本人の死亡後のもので、遺族との関係がわかるもの
死亡診断書又は死体検案書(原本)    

   
総代者選任届    

  退職手当を受ける同順位者が2人以上ある場合
診断書及び所属長の意見書      

厚生年金保険法施行令別表第1に掲げる程度の傷病
認定通知書(応募認定)(写)  

     
勤務状況証明書

会計年度任用職員(フルタイム)の期間がある場合
 △は該当者のみ提出
 

提出先

特別の事情がある場合を除き、職員が退職した日から15日以内に提出してください。
ただし、年度末退職者の提出先及び提出期限については、別途通知するものとします。

(1) 市町村(組合)立学校の任期の定めのない県費負担教職員

所管の教育委員会

福利課

(2) 市町村(組合)立学校の任期の定めがある県費負担教職員

所管の教育事務所

(3) 上記以外の県立学校等教職員

  ※市町村立定時制高等学校の任期の定めがある県費負担教職員については、(1)に該当

支給額

退職時の給料月額に支給率を乗じたものに、調整額を加算して計算します。
支給率は、勤続年数と退職事由により変わります。また、調整額は等級などによって定められます。

2 失業者の退職手当