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個人住民税の寄附金税額控除制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0758596 2024年1月11日更新税務課

「個人住民税の寄附金税額控除制度」とは

 都道府県や市区町村、社会福祉法人や学校法人などの公益を目的とする一定の団体等及び特定の公益信託に寄附等を行った場合、翌年度の個人県民税の所得割の額から一定の額が控除される制度です。

対象となる寄附金等

岡山県の個人県民税の税額控除の対象となる寄附金等は次の1~3です。

1 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
 ※ 岡山県が募集している「ふるさと岡山応援寄附金」についてはこちらをご覧ください
   なお、災害義援金については、被害を受けた地方自治体に対して寄附した場合
に加え、募金団体(日本赤十字社等)を経由して地方自治体に寄附した場合も「ふるさと納税」として取り扱います。

2 岡山県共同募金会及び日本赤十字社(岡山県支部)に対する寄附金

3 所得税法において寄附金控除の対象とされているもののうち、岡山県条例により指定した寄附金等
  (次のイ~ニに掲げる寄附金)

※なお、市町村民税の税額控除の対象となる寄附金については、住所地の市町村にお尋ねください。

イ 岡山県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

ロ 岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた公益信託の信託財産とするために支出した金銭

ハ イ及びロに掲げるもののほか、特に岡山県民の福祉の増進に寄与するものとして岡山県税条例施行規則で定める寄附金

現在のところ該当はありません。

【お願い】
※1 イ、ロに該当する法人、団体又は公益信託であるにもかかわらず、[一覧]に掲載されていない場合は、岡山県までご一報ください。
※2 上記の法人又は団体に対する寄附金であっても、学校に入学する際に納入するものは対象となりませんのでご注意ください。

寄附金税額控除の額

 寄附金等の合計額のうち、基本控除として、2,000円を超える金額の10%(市町村:6%、県:4%)※1 に相当する金額が翌年度の個人住民税の所得割から控除されます。
 なお、都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、所得割額の20%を限度として、特例控除額が加算されます。

1.基本控除

 対象となる寄附金等の合計額のうち、基本控除として、2,000円を超える金額の10%(市町村:6%、県:4%)※1に相当する金額が翌年度の個人住民税の所得割から控除されます。


〈基本控除額〉
(年間の寄附金等の合計額※2-2,000円)×10%(市町村:6%※4、県:4%)※1                                                                                             

※1 岡山市在住の方は10%(市:8%、県:2%)になります。                                                                      ※2 寄附金等のうち、寄附金等を支出した年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%までが限度となります。
  なお、この場合、地方公共団体に対するものも含めて計算することになります。
※3 控除額が個人県民税の所得割の額を超える場合は、当該所得割の額が限度となります。
※4 上記 「対象となる寄附金等」の3に記載する寄附金については、住所地の市町村が条例で定めている場合に限り、市町村民税の所得割に係る寄附金税額控除を同時に受けることができます。

2.特例控除

 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、所得割額の20%を限度として、特例控除額が加算されます。

〈特例控除額〉
(ふるさと納税に係る寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率0%から45%)

※4 ふるさと納税の控除についての詳細はこちらをご覧ください。

控除イメージ図

 

年間の寄附金の合計額 (※あ)

適用下限
(2,000円)

=自己負担

寄附金税額控除額の計算の基礎となる金額 A

所得税の所得控除
による税額軽減


A×(0%から45%)×102.1%(※い) 

個人住民税の税額控除額

基本控除

・市町村民税

A×6%(※う)

・県民税     

A×4%

 特例控除  (※え)
(ふるさと納税のみに適用)

A×{100%-10%-(0%~45%)×102.1%}

 

※あ 個人住民税の場合は寄附金等を支出した年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%が限度、所得税の場合は40%が限度となります。
※い 平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税(2月1日%)を加算した率となります。
※う 上記 「対象となる寄附金等」の3に記載する寄附金については、住所地の市町村が条例で定めている場合に限ります。
※え 所得割額の20%が限度となります。

寄附金税額控除を受ける方法

次のいずれかの方法により税額控除を受けることができます。

(1)所得税の寄附金控除と、個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、所得税の確定申告を行う必要があります。【推奨】

(2)給与所得者又は年金所得者のうち、所得税の確定申告が不要で、個人住民税の寄附金税額控除のみの適用を受けようとされる方は、寄附金を支払った年の翌年の1月1日にお住まいの市町村に住民税の申告を行ってください。(ただし、この場合、所得税の寄附金控除の適用は受けることはできませんのでご注意ください。)

留意事項

・寄附金等を支出した年の翌年の1月1日において、岡山県内に住所を有する個人の方が対象となります。
・住所地の市町村が条例で定めている場合は、市町村民税の所得割についても同様に寄附金税額控除の適用を受けることができます。詳しくは住所地の市町村にお尋ねください。
・寄附金税額控除の対象となる寄附金等を受け入れる法人(団体・公益信託)の方は、下記のページをご覧ください。