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生活保護について

印刷ページ表示 ページ番号:0459736 2009年4月1日更新美作県民局健康福祉部

生活保護とはどんな制度なの?

病気や思いがけない事故、身体の障害などによって、収入が減ったり、あるいは無くなったりして生活に困った方に対して、『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。

保護のしくみ

 国が定めた基準にもとづき、世帯の人数、年齢、健康状態などにより計算される月ごとの最低生活費と、世帯の収入をくらべて世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について保護をうけることができます。

 保護で受けられるものには、次の8種類の扶助があります。
1.生活扶助-食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費など。
2.住宅扶助-家賃、地代、家の簡単な修理費など。
3.教育扶助-義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など。
4.介護扶助-介護保険の給付対象となる介護サービス費用など。
5.医療扶助-病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセット等)、移送費など。
6.出産扶助-出産に必要な費用。
7.生業扶助-手に職を付けたり、仕事に就くための費用。高等学校就学に必要な学用品費、通学費用など。
8.葬祭扶助-葬儀の費用。

保護を受けるには

 生活保護を受けるためには、津山市・真庭市・美作市・西粟倉村・美咲町・新庄村にお住まいの方は各市町村福祉事務所、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町にお住まいの方は美作県民局に申請することが必要です。また、保護が必要かどうかは世帯を単位として決定されます。
 申請に基いて生活保護の実施機関が必要な調査を行い、保護が必要であるかどうかを決定します。
 生活保護をうけるときには、その前提要件として、自分の持っている資産、能力を活用し、さらに扶養義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもなおかつ生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。
 生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方で、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援助を行います。
くわしくはお住まいの市町村福祉事務所、もしくは美作県民局の生活保護担当までお問い合わせください。

問い合わせ先

美作県民局健康福祉部福祉振興課 障害福祉・保護班 
Tel 0868-23-1298 Fax 0868-23-6129