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経済変動対策資金
経済変動対策資金
経営の安定に支障が生じている場合であって、経済状況の変動により事業活動に影響を受けている場合に利用できる資金です。
お知らせ
中東情勢の影響を受ける中小企業者向けの融資制度として、「中東情勢緊急対応」を創設し、令和8年5月1日から取扱いを開始しました。
融資の対象者
次のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じている中小企業者又は組合
1 中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者
※不況業種に該当(直近の売上高が減少)し、経営の安定に支障を生じている中小企業者
2 為替相場の変動により事業活動に影響を受けている者
3 最近3か月間の売上高等又は利益率の月平均が、前年同期比で5%以上減少している者
4 中東情勢の影響を受け、原油価格・原材料価格の上昇等により、資金繰りに支障を来している又は来すことが見込まれる者
資金使途
1 経営の維持・安定のために必要な運転資金・設備資金(土地の取得資金を除く)
2 既存の保証付き融資の借換資金(融資の対象者4を除く)
※一部対象とならない保証付き融資あり
融資限度額
8,000万円
融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
融資利率(変動金利)
融資対象者1~3:年2.05%以内
融資対象者4 :年1.65%以内
融資対象者4 :年1.65%以内
保証料率
年1.52%から0.45% (保証料率1)
※融資対象者が1の場合は、年0.8%
担保及び保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる
信用保証
信用保証協会の保証が必要
申込先
取扱金融機関又は信用保証協会
※融資の対象者1の特定中小企業者の場合は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
※融資の対象者2~4の場合は、所定の申告書を添付(市町村で認定は不要)して申込む必要があります。
※融資の対象者1の特定中小企業者の場合は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
※融資の対象者2~4の場合は、所定の申告書を添付(市町村で認定は不要)して申込む必要があります。
お問い合わせ先
岡山県産業労働部経営支援課金融支援班 Tel 086-226-7361
岡山県信用保証協会保証部 Tel 086-243-1122
岡山県信用保証協会保証部 Tel 086-243-1122
