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地中に埋もれた文化財

印刷ページ表示 ページ番号:0505180 2023年10月17日更新文化財課

地中に埋もれた文化財

埋蔵文化財とは

 
 埋蔵文化財とは、簡単に言えば地中に埋もれたまま使われなくなった文化財のことです。
 これを大きく分けると、土器や石器などの「遺物」と住居跡や溝などの「遺構」があります。

 このような埋蔵文化財は、一つとして同じものはなく、それぞれが貴重な文化財です。
 特に古文書などが残っていない時代の歴史を考える上では、これらが唯一の資料となります。
 また、それらが埋まっている状態そのものに多くの情報が残されていることも重要なことです。

 このような性質から埋蔵文化財はすべてが同等に重要で一度地中を掘りかえせば、たくさんの情報がたちまち消滅し、二度と元へは戻らないことがわかると思います。
 文化財保護法は他の文化財とともに埋蔵文化財についてもよりよい状態で保護し、その価値を後世に伝えることを目的にして定められています。

 皆さんもその保護・保存にご協力くださるようお願いします。
 

 
遺 物 かつて人間が使用していた道具や容器・装飾品などで、捨てられたり、わざと埋められたりして使用されなくなったもの。
遺 構 住居跡や溝などのように人間が土地に手を加えてつくりつけ、廃棄されたり利用されなくなったもの。
遺 跡 集落跡や古墳、城跡など遺物や遺構が互いに関係をもって存在する土地のひろがり。
埋蔵文化財包蔵地 文化財保護法で用いられる用語。「埋蔵文化財を包蔵する土地」とされており、遺跡に近い意味を持つ。
発 掘 一般的には、発掘=発掘調査と考えられるが、文化財保護法では土地を掘る行為全体を意味する。
遺跡地図 埋蔵文化財保護の基礎資料となる地図で、その土地の地表面の形状、土器の散布等により遺跡を推定して記入されていることが多い。