ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 生活衛生課 > 動物取扱業の登録について

本文

動物取扱業の登録について

印刷ページ表示 ページ番号:0064905 2010年5月22日更新生活衛生課

動物取扱業の登録について

 動物取扱業を営む場合は、県知事の登録を受けなければなりません(動物の愛護及び管理に関する法律第十条)。
登録の申請窓口は、事業所の所在地を管轄する保健所となりますのでご注意ください。
 詳しくは、岡山県動物愛護センターへお問い合わせください。
 なお、事業所の所在地が岡山市又は倉敷市の場合は、それぞれの市が業務を行っていますので、各市保健所へ
お問い合せください。

動物取扱業の業種とは

 動物取扱業の業種には、動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、飼養施設を持たないインターネット等による販売業、
美容業(動物を預かる場合)、ペットシッター、出張訓練業、動物とのふれあいを提供する業(乗馬施設やアニマルセラピー業者など)等が
あります。
動物愛護センターへ