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放置駐車対策

印刷ページ表示 ページ番号:0684431 2024年1月18日更新交通部交通指導課

放置駐車違反取締り手続きの流れ

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放置駐車車両に対する取締り

 警察官及び駐車監視員は、「放置車両」であると確認した車両に対し、「放置車両確認標章」を当該車両に取付けることができます。
 道路交通法第51条の4第1項において、「違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」を「放置車両」としています。
 よって、放置車両の認定に際し、停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、ハザードランプをつけているか否か、エンジンを止めているか否かは問われません。

放置駐車違反に対する責任追及について

1 運転者責任の追及

 運転者の出頭により、交通反則切符処理が行われ、反則金が納付された場合等は、使用者責任の追及(放置違反金の納付命令等)は行われません。
(ただし、交通反則切符処理を受けても、「放置車両確認標章」が取付けられた日から出頭までの期間により、使用者への「弁明通知書」、「納付書」が発送される場合があります。)

2 使用者責任の追及

 運転者が出頭しない場合等には、車両の使用者に対し、「弁明通知書(弁明をしたいときの手続及び仮納付に関するお知らせ)」と「納付書」が送付されます。
⑴ 放置違反金の納付について
 車両の使用者は、放置違反金納付書により、放置違反金を仮納付することができます。
 仮納付書は、再交付ができませんので、取扱期限を過ぎないよう注意して下さい。
 仮納付が確認されない場合、「放置違反金納付命令書」とともに、「納入通知書」が送付され、この「納入通知書」で放置違反金を納付することができます。
 放置違反金の額は、放置駐車違反をした運転者が納付すべき反則金の額と同額です。
 ※ 放置違反金納付までの期間により延滞金が課される場合があります。
⑵ 弁明書の提出について
 当該駐車違反について
    天災等の不可抗力に起因するなど、やむを得ない事情がある場合
    車両の転売等により違反時に車両の使用者でない場合
等は、岡山県公安委員会に「弁明書」及び有利な証拠を提出することができます。
 弁明書を提出する際は、「弁明通知書」さらには同封の案内をご確認下さい。
 違反した理由や弁解等は弁明にあたりません。
 また、口頭や電話による弁明は、認められません。
 弁明が認められない場合は、「放置違反金納付命令書」が送付されます。
弁明に対する回答は行いません。
⑶ その他
・放置違反金納付命令は、確認標章が取り付けられた日の翌日から30日以内に反則金納付、運転者に対する公訴の提起等がなされない場合に命じられます。
・放置違反金納付命令後でも上記同様、反則金の納付、運転者に対する公訴の提起等がなされた場合には、当該納付命令は取消しとなります。
・運転者が交通反則切符処理を受けていても、反則金の納付が確認できない場合は、車両使用者に対して放置違反金の納付手続きを進めることになります。
・放置違反金の仮納付(納付)場所については、納付書(納入通知書)裏面を確認して下さい。

3 車検拒否制度について

 放置違反金を滞納して、督促を受けた場合は、車検時に放置違反金の納付又は徴収を証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができません。

4 放置違反金等の滞納者に対する滞納処分について

 放置違反金の納付命令を受けた者が、督促の指定期限までに放置違反金を納付しないときは、道路交通法第51条の4第14項に基づき、財産を差し押さえるなど、強制的に放置違反金及び延滞金を徴収することになります。

5 車両の使用制限について

 確認標章を取り付けられた車両の使用者に放置違反金の納付命令がされた場合で、その使用者が確認標章を取り付けられた日前6ヶ月以内に受けた納付命令の回数が、一定回数以上(下記表参照)となったときは、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨の使用制限命令を受けることとなります。
※運転者が交通反則切符処理を受け、反則金を納付した違反等については、回数に含めません。

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