自立支援医療(精神通院医療)
障害者自立支援(精神通院医療)
新型コロナウイルス感染症に係るお知らせ
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために不要不急の外出を控える観点から、診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年3月1日~令和3年2月28日に有効期間が満了する受給者証については、手続不要で一年間有効期間が延長されます。
※ この措置に伴い、指定医療機関においては、受給者証に記載された有効期間の読み替え、診断書の作成等に当たりご協力をお願いします。
※ この措置に伴い、指定医療機関においては、受給者証に記載された有効期間の読み替え、診断書の作成等に当たりご協力をお願いします。
令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者(上記で、有効期間を1年間延長する取扱いとした受給者を含む)については、通常の手続きにより支給認定を行い、有効期間を設定することとなりましたので、各医療機関におかれましては、受給者証の有効期間を確認する場合は、ご注意くださいますようお願いします。
趣 旨
平成18年4月に障害者自立支援法の施行により、精神通院・更生・育成医療が一元化され、自立支援医療制度となり、患者さんの自己負担が医療費の5%から原則10%となりましたが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。
対象者
精神の疾病やそれに付随する症状で、精神医療を担当する医師(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、通院による医療を行うことが出来る範囲のものが対象となります。
申請手続き
居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。
(1) 申請書
(2) 添付書類
○医師の診断書
○世帯の状況が分かるもの
(被保険者証等医療保険の加入関係を示すもの)
○世帯の所得の状況が確認できるもの
(市町村民税の課税状況が確認できる資料等)
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
(1) 申請書
(2) 添付書類
○医師の診断書
○世帯の状況が分かるもの
(被保険者証等医療保険の加入関係を示すもの)
○世帯の所得の状況が確認できるもの
(市町村民税の課税状況が確認できる資料等)
○個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
有効期間
認定されると受給者証が受給者の居住地を管轄する市町村を経由して申請者に交付されます。
★有効期間は、1年間です。有効期間が満了する3か月前から更新手続きが可能です。
★有効期間は、1年間です。有効期間が満了する3か月前から更新手続きが可能です。
問い合わせ先
各市町村
岡山県精神保健福祉センター
電話(086)201-0441
岡山県精神保健福祉センター
電話(086)201-0441