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自立支援医療(精神通院医療)

印刷ページ表示 ページ番号:0796193 2022年7月29日更新健康推進課

障害者自立支援(精神通院医療)

趣 旨

 平成18年4月に障害者自立支援法の施行により、精神通院・更生・育成医療が一元化され、自立支援医療制度となり、患者さんの自己負担が医療費の5%から原則10%となりましたが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。

対象者

 精神の疾病やそれに付随する症状で、精神医療を担当する医師(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、通院による医療を行うことが出来る範囲のものが対象となります。

申請手続き

居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。

(1) 申請書
(2) 添付書類
 ○医師の診断書
 ○世帯の状況が分かるもの
  (被保険者証等医療保険の加入関係を示すもの)
 ○世帯の所得の状況が確認できるもの
  (市町村民税の課税状況が確認できる資料等)
 ○個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど) 

有効期間

 認定されると受給者証が受給者の居住地を管轄する市町村を経由して申請者に交付されます。

  ★有効期間は、1年間です。有効期間が満了する3か月前から更新手続きが可能です。

国からの通知等

犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について

犯罪被害による精神的疾患であるPTSD(外傷後ストレス障害)について,通院による治療を継続的に必要とする場合は,自立支援医療(精神通院医療)制度の対象となります。

障精発0428第1号(平成28年4月28日付)犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について [PDFファイル/59KB]

お問い合わせ先

 各市町村
 岡山県精神保健福祉センター
  電話(086)201-0441