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2024年4月4日知事記者会見

印刷ページ表示 ページ番号:0911389 2024年4月5日更新公聴広報課
会見写真

新年度にあたって

 私からは、2項目お話をさせていただきます。
 まず、新年度にあたっての私の思いについて、お話させていただきます。
 今年度は、生き活きプランの最終年度であります。プランの総仕上げに向け、取組の成果を着実に積み上げるとともに、「できることはすべてする」との思いで取り組んでおります少子化対策については、新年度も新たな施策を盛り込み、市町村はもとより企業とも一層連携を図りながら、重点的に施策を展開してまいります。
 また、本県において、春には「全国植樹祭」、秋には「森の芸術祭 晴れの国・岡山」、冬には「国民スポーツ大会冬季大会」といった多彩なイベントが開催されますので、県内外の方に本県の魅力を存分に発信してまいります。
昨年から続く「岡山旋風」も追い風に、これまでに生まれた好循環の流れを様々な分野に波及させながら、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現を目指してまいります。

おかやまマラソン2024について

 2点目は、おかやまマラソンについてであります。本年11月10日に第8回目となる「おかやまマラソン2024」を開催しますが、開催の7か月前にあたる来週10日から、いよいよランナー募集が始まります。
 昨年の大会は、大手ランニングサイトで全国第2位となるなど、ランナーの皆さまから大変高い評価をいただきました。あらためまして、県民の皆様、関係の皆様のご理解、ご協力に深く感謝いたします。
 今大会でも、スペシャルアンバサダーの有森裕子さんや、オリンピアンの坂本直子さん、中村友梨香さん、重友梨佐さんをゲストランナーに迎えるとともに、5年ぶりとなるランナー同士の出会いイベントを実施するなど、様々な形で大会を盛り上げてまいります。
 引き続き、皆様に一層愛される大会となるよう、実行委員会を中心に全力を挙げて準備を進めてまいりますので、ぜひ多くの皆様にご参加をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 私からは、以上でございます。

質疑応答

記者)
 おかやまマラソンの関係で10日から募集が始まりますけども、全国各地でもマラソン大会がある中、おかやまマラソンをどういうふうにPRしていこうとお考えでしょうか。

知事)
 私たちがおかやまマラソンを始めたときと比べても、全国でマラソン大会が増えました。増えたと同時に、コロナもあったのだと思うのですけれども、大会が増えたほどには参加者が増えていないということで、今、ランナー募集が、その定員に達しない大会ですとか、ボランティアが必要な人数集まっていない大会、またスポンサーの不足などから、収支が合わない。それを理由に縮小なり、中止を決めるといった大会があることも、報道等で聞いているところでございます。そんな中で、おかやまマラソンは皆さま方のご協力のおかげで、先ほども申し上げました、(大手ランニングサイトの)RUNNETの大規模大会で、参加者の皆さんの評価が全国で2位と、本当にありがたいことだと思っています。景色がいいですとか、新幹線の駅から歩いて行けるところがスタート、ゴールになっているとか、いろいろな良い条件もあるだろうと思うのですけれども、おかやまマラソンの特徴というのが圧倒的な盛り上がり、大会関係の人が頑張ってくださいというふうに応援してくれるだけではなくて、街中を挙げて歓迎してもらっている感じがするという、これはすごいことだと思います。私自身も、(マラソンの)練習のためにいくつかの大会に、フルマラソンではないです、ハーフマラソンですけれども、参加をしたりですとか、若しくは少し見に行ったりしたのですけれども、実際2年前ですか、おかやまマラソンのフルに参加をしたわけですけれども、沿道の応援してくださる方の密度がまるで違う。私、全国の大会を全部行ったことは当然ないわけで、サンプル数はそんなに多くないですけれども、(沿道で応援してくださる方の多さが)全然違う。私、ずっとゴールで待ち構えて(完走したランナーに)お疲れ様、お疲れ様というふうに一声掛けたり、一声いただいたりずっとしているわけですけれども、やはり(ランナーから)圧倒的に聞くのは、応援がすごかった、嬉しかった、ありがとうという声でありまして、これも本当に沿道に来て応援してくださる方がこれだけいらっしゃるからこそということで、本当に嬉しく思いますし、ボランティアの方々についても、私も体感しましたけれども、ただ(ボランティア自体が)いいことだからと言って参加していただく、もうそれで十分ですけれども、プラス頑張ってね、もう少しですよとか、本当に自分のことのように応援をしてくれる人が本当にたくさんいるというのは、これが沁みるのですよね、嬉しいのですよね。そういった、ただ、大会が安全に運営されているというだけではなくて、いろいろな人の熱い思いが、ランナーにひしひしと伝わってくるというのが、一番のおかやまマラソンの素晴らしいところだと思います。ぜひ、皆さま方のご理解、ご協力を得てこれからも続けていきたいことだと思っています。あと、沿道給食が非常に充実しているというのもよく言われることですし、前回高い期待を持って来られた方が、特に少しゆっくり、それぞれのステーションに到着された方が、人数分プラス少し多めに揃えていたのだそうですけれども、(沿道給食を)つかむときに、やはり物によっては2、3個つかめてしまうというので、人数分では全然足りていなかったと。これは少し苦情の元になっているようでありまして、ぜひ今年は人数よりも少し多めに、しっかり多めに用意をするということで、少しゆっくり(給食のステーションに)辿り着いても、楽しみにしていたものを、食べられるようにする。おかやまマラソンは常に改善をしていくマラソンにしたいということを申し上げておりますけれども、そういった改善もしながら、来てくださった、参加してくださった方に、やはり今年もおかやまマラソンを選んでよかったな、走ってよかったなというふうに思っていただけるようにしたいと思っています。

記者)
 知事は、フルマラソンかファンランかを走られる予定でしょうか。

知事)
 私はこれからの人生も含めて、ファンランを極めていきたいと思っておりまして、今年もファンランに出るために、いろいろ体、心等を修行していきたいと思っています。

記者)
 岡山市との問題になっている(建設事業費市町村)負担金の方についてお伺いしたいのですけれども、県のその後の動きと、あと今後の対応についてお伺いできますでしょうか。

知事)
 これはルールどおり払ってくださいねということを、我々は(岡山市に)お願いしているわけでありまして、報道で令和5年度分については払っていただける方向で検討をされているということが正しいのであれば、適切な判断をいただいているのかなと思っているところです。

記者)
 とは言え、最終的にまだ決まっているところではないと思うのですけれども、岡山市長の方から会見で、トップ会談を断られて残念だという言葉もあったと思うのですが、そのあたりについてはどうして対応できなかったかというか、拒否されたのかなというところを教えてください。

知事)
 そもそも、ルールどおりに払っていただければいいだけの話でありまして、我々住民税を払うときに、いちいち税務署と交渉したりしませんし、税務署長が出てくるわけではありませんので、それに近いことかなと思っていますけれども、あともう一つ、トップ会談をすることによって、かえって交渉がこじれることもあるわけでありまして、今、事務方同士で協議が続いているそうでありますけれども、事務方で協議をしていただければいいのではないかと思います。

記者)
 報道ベースでは令和5年度分を払うというふうにはなっているということですが、知事としても認識は報道ベースということでしかないということでしょうか。

知事)
 私も協議の報告は時々受けています。

記者)
 そうすると、報道ベースというところをなしにすると、ここまでずれ込んでいるという状況については、単純な知事のお考えとしては、ずっと聞いてきているところではあるのですけれども、岡山市の方にどのように対応してもらいたいということでしょうか。

知事)
 これはぜひルールどおりお支払いしていただきたい。それだけです。

記者)
 これまでどおり、条例どおりで払っていただきたいというところでしょうか。

知事)
 はい。

記者)
 これについてですけれども、岡山市の方は(県に対して)一昨年の合意文書の方に基づいて結論を出すことができないかというふうに言っていると思うのですけれども、それ(合意文書)についてではなく、条例のままで(岡山市に、都市公園事業の国からの交付金を除いた)50%(の負担を求める)というところについては、単純に合意文書はどういった考えで、その時、合意されたのかなというところをお伺いできたらと思うのですが。

知事)
 そもそも、例えば納税に関して、合意文書がその納税のルールを上回るということになりませんし、その合意文書が条例を上回ることにはなりません。あと、結論が出て払うということですけれども、そこまでで出た協議内容を結論とするということも入っているわけでありまして、そもそもの合意の効力の問題もありますし、合意そのものから見ても、払っていただくのが当然だと私は考えています。

記者)
 その合意文書に基づいて、市と議論をして、(県と岡山市)双方で承諾できるような結論を出すということはできないということでしょうか。

知事)
 合意文書は、令和4年度分(の負担金)を払っていただくときに交わしました。きちんと協議しましょうねということだと思います。その令和4年度分のときも、払っていただくのが当然のものを払っていただくときに、(岡山市が)合意を必要とするということで、協議はしますよということで文書を交わしたわけですけれども、そもそもルールどおり、条例どおりお支払いいただくことに、なぜ交渉が必要なのだというのは、そもそもの我々の思いでもありまして、そんなややこしいことにしないでほしいというのが率直な思いであります。他の市町村も、これまで岡山市も含めて、ずっと普通に払ってくれていたわけであります。(負担)率の変更については、理由を、根拠を提示していただいて、それについて考えるというのはずっと言っているわけですから。それと毎年あった工事についてのお支払いは、別の話だと私は思っています。

記者)
 少し食い違っているという中で、条例の方を見ますと、50%という部分はありますけれども、それがかっちりした部分ではなくて、状況によって市町村と意見交換をした上で、知事の判断で(決める)というふうになっていると思うのですけれども、そこについてはいかがですか。

知事)
 条例があって、ルールがあって、ルールどおり払っていただく、それだけです。私が、これは割引しようかということになると、例えばいろんな県税について、この人はなかなか払ってくれないらしいから、そしたら2割引きにしてあげようかということを私が決めたら、これは多分、私自身が訴訟の対象になるのではないかなというふうに思いますけれども。

記者)
 こういうふうに揉めたからといって、簡単に(負担率を)下げるような案件ではないというお考えで(岡山市に負担を求める)ということですかね。

知事)
 はい。

記者)
 事実の確認なのですけれども、県として(岡山市に)請求書はもう送られたのでしょうか。

知事)
 はい、送っています。

記者)
 (請求書を送られた)いつ付でしょうか。

知事)
 3月29日付です。

記者)
 3月29日付で届いていると。今、知事のお言葉の中でも、事務方で交渉しているようなお話があったと思うのですけれども。

知事)
 協議をしているということです。私にとっては交渉ではないのですけれども。

記者)
 この協議なのですけれども、知事としての今のお考えはよくわかったのですが、とすると、岡山市と県がそれぞれの主張を、双方が言うというのが協議だと思うのですけれども、これは一つ、何かの合意点を見出そうということで、(協議を)されているということなのでしょうか。

知事)
 我々からすると、ルールどおり払ってくださいねということで、あちら(岡山市)とすれば払う前に、こういうことについては何か言っておきたい、決めておきたいということがあるのだろうなと思っています。

記者)
 そのあたりは着地点というのは、見えてくるのでしょうか。

知事)
 それはあるのだと思うのです。我々からすると、少し何か信じられないようなことをおっしゃることもあるので、今の時点で合意に至っていないのだろうということです。

記者)
 そうすると、(岡山市に)請求書を送られて、納付期限というのもあると思うのですけれども、県としてはしっかりそこに、令和5年度分ですか、4,045万円を納めてほしい、そういうような思いだということですね。

知事)
 はい、他の市町村には納めていただいていますので。

記者)
 全国で小林製薬の紅麹問題について、かなり影響があるそうですけれども、県内でも相談があるということを聞いています。知事としてどのように受け止めているかお聞かせください。

知事)
 健康のために飲んでいたもので健康を害することになるというのは、本当に影響を受けた方からすると残念な話でありまして、今、対象の商品は全て、店頭から撤去されているということを確認しておりますので、さらなる被害が拡大するということは、ずいぶん可能性が低くなっている。ご自身が手元に持っているものをさらに飲み続けるということでなければ、(被害が拡大することは)ないとは思うのですけれども、その原因究明を早く、これは小林製薬、若しくは大阪市(※「大阪府」を修正)、それぞれチームがあるそうですけれども、できるだけ早くしていただく、対応をしていただきたいと思っています。

記者)
 4月から、県庁に脱炭素社会推進課が新設されましたけれども、あらためて脱炭素政策への意気込みと、具体的にどういう方向で進めていきたいのかをお聞かせください。

知事)
 2050年カーボンニュートラル、これは国策でありまして、我々も宣言をしたところでございます。実際地球温暖化が起きているということは、いろいろなデータで、我々、体感でもそうですけれども、暑くなっている。その原因が、二酸化炭素を中心とする温暖化ガスであるということで、ずいぶん懐疑的な、確定していないのではないかという議論も10年前、20年前にはあったわけですけれども、ほぼこれは間違いないだろうということで、学会の意見が収れんされていると、私は認識しております。これはもう全世界で取り組まなければいけない問題でありますし、また、取組が遅れた場合に、世界的な規制が、我々から見ると唐突に課せられたときに、我々の産業が大打撃を被ると、若しくは我々の生活が非常に不自由になるというリスクもあります。できるだけ早め早めに対応するというのが、当面コストのかかることですから、なかなか飛びつくみたいな話にはなりづらいのですけれども、国もいろいろなメニューを段階的に出してくれていますし、我々自身もそういったものを活用しつつ、それだけでなく、自分たちでもやるべきことはやりながら、脱炭素について能動的に、ギリギリのところで無理やり背中を押されるのではなくて、自分たちで踏み込んでいくような形で取り組むべきだと、このように現時点で考えています。やることがいっぱいあるのです。産業面、特に岡山県の場合は、水島コンビナートを抱えていますので、それぞれの企業の皆さんと協力をしながら、大口で減らしていく、若しくは、我々の生活の中で断熱をするですとか、新しく作る住宅についてはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのZEH(ゼッチ)にするですとか、若しくはEVをもっと普及させていくですとか、いろいろな方策をとりながら、脱炭素に向けて取り組んでいく、その司令塔ということでございます。

記者)
 建設事業費市町村負担金の関連でお伺いしたいのですけれども、先ほど、合意文書よりも条例が強いという趣旨の発言があったと思うのですけれど、そもそも何で合意文書を作ったのでしょうか。

知事)
 協議をするということで協議しましょうということですね。あちら(岡山市)としても何らかの文書を作りたいと、我々からするとその文書を盾に、金輪際「協議をしている」という一点で、支払いを免れるみたいなことは、我々としても容認できないわけでありまして、協議をするということについては了解をしますと。ただ、それだからといって払わなくていいということではないのですよ、という我々の思いも含んだ文書を作ったというのが我々の認識であります。

記者)
 多分、合意文書の大まかな内容的には、協議の結論に基づき支払うということになっていると思うのですが。

知事)
 (岡山市との)協議、そこまでできた協議そのものも結論とみなす、という文書もありますので、結局は、協議はする、それに基づいて支払うということだと。これは我々の理解です。

記者)
 条例を改正する権限は多分県にあると思うのですが。

知事)
 県議会にあります。

記者)
 県側にあると思うのですけれど、条例が強いといっても、条例を改正すれば合意を守りつつ条例も守れるわけではないでしょうか。

知事)
 その条例を改正する理由が、我々にはまだきちんとした理由が示されていないということですね。

記者)
 そこの提案を県からすることはないのですか。

知事)
 ありません。岡山市も含む県内全域から選出された県会議員の皆さんの、討議、合意によって作られた条例ですので、これを変える場合には、それを変えるにふさわしい理由がいると思っています。我々の認識は、それにふさわしい、それは変えないといけないなという理由が示されていませんので、具体的に条例を変えようという動きは、議会のことではありますけれども、議会で起きていないと認識しています。

記者)
 トップ対談について、先ほど事務方で先に話し合いを行うというのもあったと思うのですけれど、会見とかで条例どおり支払ってほしいとか、基本的には5割で負担してほしいというのを、知事自身のお考えとして言われている中で、事務方同士で話し合うには、限界があるのかなというのも思っているのですが。

知事)
 そもそも、今条例を、この割合をどうするのですかということじゃなくて、支払うべきものを支払ってないというのが、我々にとっての問題でありまして、それをきっちり支払ってくださいねと。例えば財界の皆さんは、法人税率は少し諸外国と比べて高いのではないかというふうに思っている人が多いです。私が選挙に出る前も、今でも多分そうだと思います。そんなに頻繁に連絡していませんけれども。だからといって、これは少し法人税率が高いので、日本商工会議所、若しくは同友会、経団連が法人税の納税をボイコットしますということをして払ってないのだから、やはり法人税の税率は下げてあげないとということになるかという話でありまして、率の話は率の話として、まずこの支払いはしてくださいねというのが我々の立場で、そんなに不思議なことを言っているとは思ってない。むしろ、(岡山市が負担)率に我々疑問を感じているので支払えないというのが、さっき言ったような、財界、主要各社による納税拒否に近いようなことが起きていると私は思っています。

記者)
 トップ会談の話に戻ってしまうのですけれど、事務方で今、現状(協議が)あまりうまくいっていないのではないでしょうか。

知事)
 数日前に(岡山市が)払う方向で考えているという報道がありましたけれども、ずいぶん事務方同士の協議で動いているというのが私の認識です。

記者)
 2月(15日)の会見で、県総合グラウンドの負担について、3、4年前に合意したという話が知事からあったと思うのですけれど、それについて多分岡山市側は了承してないというか、知らないというふうに言っているのですが、そのあたりについて何か証拠というか、文書的なものは残っていたりするのでしょうか。

知事)
 そもそも工事の説明をしていますから。

監理課長)
 そこは(岡山市に)これからこの先何年間、こういった工事をしますので、というご説明はこちらからさせていただいております。

記者)
 説明をしていて、それに合意というか了承しましたみたいなものはあるのでしょうか。

監理課長)
 合意を取るようなものではございません。説明をこちらからさせていただいでおります。

記者)
 同じ日の会見の中で(岡山市負担分の)50%についても県と市で合意しているみたいなお話があったと思うのですけれど。

知事)
 (岡山市負担分の)50%についてはその条例ができて、毎回50%ですからねという合意をするような、合意をする必要があるようなものではありません。これを先ほどの法人税で言えば、税務署の署長さん、税務署の担当の人が、それぞれの会社を回って、法人税率33%ですからねと言って回っているわけではないというのに相当すると思います。

記者)
 (岡山市負担分の)50%については特に(県と岡山市双方で)合意はしてないということでしょうか。

知事)
 当たり前のことですので。皆さんが県民税を払うときに、私は税率についての説明を受けていないので、払えないということが通用するかどうかということでお考えいただければと思います。

記者)
 (建設事業費市町村)負担金についてなのですが、合意文書に対する知事の今の考えをお伺いしたいのですが、先ほどそこまで出た協議内容を結論とするというような話があったと思うのですが、知事として、はもう結論は出ているというような認識になるのでしょうか。

知事)
 協議はしますよということですけれども、毎年の協議の内容がその時々の結論であって、その結論に基づいて払うということですので、その合意文書である1年前の文書が、払わない理由にはならないというのが、私と県の担当者の考えです。

記者)
 払わない理由にはならないというのは確かに立場としてはわかるのですけれども、一方でそういった合意文書を1年前に交わされている中で、県としてもやはりその妥結点を早く見つけないといけないのではないかなと、市民、県民としては思う部分もあるのですが、いつまでに(岡山)市に了解が得られるようにしたいとかというような、今後のスタンスというのはありますか。

知事)
 (岡山市の負担)率に関しては、これは変えないといけないなという、そういう根拠が示されていませんので、我々の方から変える理由は今思い浮かばないということであります。もっと材料を、説得材料を出していただくということが大事なのかなと思っています。

記者)
 (建設事業費市町村)負担金のことについてあらためて少し伺いたいのですけれども、先ほど知事が途中の結論でも支払うという文書があるというふうにおっしゃったのですけれども、これは何年の何月何日の文書でしょうか。

監理課長)
 令和4年12月15日付です。

記者)
 そうすると合意文書をですね、協議を行ってその結論に基づいて行うという、その合意文書を交わしたときに、添付文書とかそれに付いているのですかね。

監理課長)
 特に添付文書等は付いておりません。

記者)
 A4の1枚紙でその合意文書を見たことがあるのですけれども、そこに、その協議の途中でもその段階での分に基づいて払うというふうに文言があるのでしょうか。

監理課長)
 いえ、そこには、そうは書いてないです。ただこの文書は(県と岡山市双方で)それぞれ交わす際にはいろいろ協議をやりながら交わした文書です。

記者)
 文書で残っているとさっきおっしゃっていたと思うのですけれども、文書でその文言がどこかにあるのでしょうか。

知事)
 この(令和4年)12月15日の文書、これを取り交わすときに、いろいろな我々話し合いをして、この結論の中身ということについても、曖昧なものなので、少しでも曖昧さを取り除くような話し合いを、同時並行的にしていたということで、我々の認識が、その結論というのは、そのときそのときに話した内容が結論であるということについては、先方(岡山市)も認めているというのが我々の認識であります。

記者)
 それは文書で残っていますでしょうか。例えば合意文書ではなくても、その協議の過程とかを記した公文書の中にとか、そういった記録があるのでしょうか。

知事)
 今の時点でそれについてはちょっとお答えできません。我々の認識は、合意があるというのが認識ですけれども、すいません、今ちょっとその回答は控えさせていただきたいと思います。

記者)
 とすると、物としてあるその合意文書を見ると、その途中の経過での結論をもって支払うということはどこにも書いてないので、先ほどのご説明はおかしいのではないでしょうか。

知事)
 今、(協議を記した公文書を)出すと決めていませんけれども、我々の交渉の過程では、我々がそういう認識に至るようなやり取りはあったと、我々は認識しています。

記者)
 その途中の経過での時点での結論に基づいて支払うという文書があるかないかについては、今は答えられないということですね。

知事)
 そういうことについて、どこまで開示するか決めておりません。

記者)
 負担金なのですけれども、これは必ず請求し、必ず請求された市町村は支払わなければいけないものなのでしょうか。

知事)
 はい。

記者)
 条例の第3条を見ると、かなり知事に裁量権があるように見えるのですけれども、過去に県が市町村に対して負担金を請求しなかったケースというのはあるのでしょうか、ないのでしょうか。

知事)
 どこまで遡るかということだと思いますけれども、私が聞いている限り、若しくは私の記憶の限りありません。

記者)
 平成20年度の1月補正で、市町村負担金を徴収しなかった例があるようなのですけれども、これについては知事、ご存知でしょうか。

知事)
 知りません。

記者)
 どなたか、ここを説明していただける方いらっしゃいますでしょうか。

知事)
 私の就任前ですよね。私自身この(岡山市の建設事業費市町村負担金)問題についてはずっと協議はしていますけれども、岡山県の歴史について学ぼうというほど、余裕がないので、私は知りません。

記者)
 ただ行政の一貫性としてはですね、過去にこの条例に基づいてどのような判断を行ってきたかということを調べてから交渉する必要があると思うのですけれども、条例の第3条に基づいて市町村に対して、過去に知事の裁量で請求しなかったことがあるかどうか、これについてお答えいただきたいのですが。

知事)
 後でお答えするということですかね。

記者)
 今、誰も答えを持ち合わせてないということですか。

知事)
 はい。

記者)
 それはかなりこれまでの交渉を続けておきながら、過去にどのようにこの第3条を運用してきたかということを誰も把握していないというのは、これは問題なのではないかと思っていまして、正確にですね、後でお答えいただきたいのですけれども、きちんと調べてもらえますでしょうか。

監理課長)
 お調べいたします。

記者)
 第3条のこの理解なのですけれども、これかなり知事に広範な裁量権を与えた条例の条文だと思うのですけれども、この点いかがでしょうか。

知事)
 私、ルールどおりにやっているつもりであります。

記者)
 知事の裁量で請求しないということもできる条文だと読めるのですけれども、その点いかがでしょうか。

知事)
 いえ、私自身はルール、請求すべきものは請求するのが当たり前で、私が裁量でこれは請求しない、というのはむしろそちらの方が問題だと思っています。

記者)
 議会の会議録を見ていたのですけれども、県議会の平成20年度の1月補正で、市町村負担金を、請求しなかったというふうに当時の執行部の方が答弁をしておりまして、おそらくその第3条を使ったと思うのですけれども、そのあたりの経緯は、知事は初めて聞かれたのでしょうか。

知事)
 先ほど申し上げたとおりです。

記者)
 そのあたりやはりきちんと整理してですね、後ほど説明をしていただきたいのですけれども。この第3条はかなり知事に広範な裁量権を認めていると思う、読める条文で、先ほどのその知事の、個別の納税者が、税務署長と納税するときに交渉しないでしょうというその比喩というのは、不適切だと思うのです。それは税務署長にも裁量権はありますけれども、個々の納税者の納税額を決めるような裁量権は税務署長にはないはずで、この第3条を読むと、知事には市町村の意見を聞いて知事が裁量権で決めるという権限が与えられているので、税務署長の比喩というのは、これは不適切じゃないですか。

知事)
 比喩というのは、全て正確になっていないといけないというものでもないので、その納税はするのが当たり前でしょという意味において、私はそんなに突拍子もない比喩を使ったとは思っていません。

記者)
 裁量権が全然違うので、多分不適切な比喩だと思います。先ほども質問があったのですけれども、必ずその請求し、必ず支払わなければならないというふうな、お考えだったならば、なぜ令和4年にその合意文書を結ばれたかというところなのですけれども、これは最初から結論が出なくても、請求するつもりでこの合意文書を結ばれたわけでしょうか。

知事)
 我々とすればとにかく払ってもらいたいと。岡山市の方はそのままでは払わないということで、お互い納得できる、歩み寄れる範囲で文書を結んだというふうに理解をしています。

記者)
 そもそも必ず請求し、必ず支払わなければならないという条例の理解をされているのだったら、この合意文書のこの文は多分、県が結ぶこと自体がおかしいと思うのですけれども。

知事)
 我々とすれば、我々の信念に反していないということを思ったので結んだわけであります。

記者)
 信念というか、条文、法令と関係して議論をしているわけなのですけれども、私は当然、第3条で知事に裁量権があるから、こういうふうな協議をして、お互いにその結論を出しましょうという文書を結んだと思っていたのですけれども、知事は裁量権がないと思っておられるのでしょうか。

知事)
 裁量権がないとは言っていませんけれども、その裁量権を使うのは本当に限定的なときであって、そんな軽々しく使うものではないということを考えています。

記者)
 合意文書は、普通は契約と同じで、双方を法的に縛るものですよね。

知事)
 (県と岡山市)双方を縛るという点ではそうですね。その縛られ方が、我々はそこまで強く縛られているとは思っていないということです。

記者)
 岡山市さんから見れば、約束を破られたとしか、受け止められないと思うのですけれども、法的にお互いを拘束する合意文書を結んで、しかもその知事に裁量権があるから、こういうふうな協議して結論して、交渉する余地を持たせたわけですよね。でも、先月の知事の会見とかを拝見していても、当然支払うべきものですし、請求するものだし、支払うべきものだという結論でやっていて、だったらこの合意文書を結んだ意味がわからないですよね。

知事)
 それぞれの主張が読み込めるような、ギリギリ妥協できる表現というのが、私の理解です。もし本当にこの文書があるから払わなくていいのだということを明確に書くのであれば、協議が継続しているときには支払わないという合意文書の方が、多分岡山市にとっては都合が良かったのだと思うのですけれども。よりはっきりしますから。それでしたら我々は絶対に判子を押してないということであります。

記者)
 先ほど少しお尋ねしました、協議の途中でも、その時点でのその結論に基づいて支払うという、文書にそういったものがあるという、そこについてですね、一体どこの文書にそういったことがあるのかということを、後で教えていただきたいのと、あと第3条の運用ですね、第3条の運用で、知事の裁量でこれまで請求しなかったことがあるかどうか、またあらためてお答えいただきたいと思います。

知事)
 はい。

記者)
 紅麹(問題)の方で、健康被害については県としても把握はしていないということでよろしいですよね。

知事)
 健康被害について、県の保健所管内で4名、把握をいたしております。我々が把握をしているというよりも、小林製薬の方から大阪市を通じて情報提供があったと。元々のデータ、情報源は、小林製薬、そこから大阪市の方に報告があって、最初は市町村別の情報に分かれていなかったので、我々わからなかったわけですけれども、大阪市の方から情報提供をいただきまして、県の保健所管内で言えば4名の方から訴えが出ていると。お1人の方は入院を一旦されて、今は退院をされている。残りの3名は、入院の必要はなかったということであります。あと、倉敷市の保健所では2名の方から相談があったということを、倉敷市の方から教えていただいております。詳細は倉敷市の方に聞いていただければと思います。

記者)
 岡山市はまた別という感じになるのですか。

知事)
 岡山市については我々存じ上げておりません。

記者)
 そういった健康被害、県内の方でも出てらっしゃって、また、これはサプリの方だと思うのですけれども、別として、食品原料の方で紅麹を原料としたものの自主回収が行われているところではあるのですが、風評被害等もあったりとかして、なかなかメーカーさんの方とかでも苦慮しているようなのですけれども、県として、もう少し主体的に自主回収の状況だったりとか、把握されたりとかもそうだと思うのですけれども、県民の皆様に対して何か検討していることとか、こうしていきたいみたいなところがあったらお伺いできたと思うのですが。

知事)
 大変広範囲にわたる状況ですので、我々自身で全部調べてという、どこを調べていいのかわからないということもあるので、やはり一番的確な情報源は小林製薬だと思います。小林製薬はどこに卸しているかというのがわかりますので、そこからわかっているのが、先ほど申し上げましたけれども、回収命令の対象となっているサプリメント、紅麹コレステヘルプ等については、県内ドラッグストアに対して問い合わせをした結果、店頭から撤去済みであるということは我々の方で確認をいたしております。あと、県の保健所管内で言えば、111店舗のドラッグストア等で販売されていたということもわかっています。ですから、基本的に(紅麹コレステヘルプ等は)店頭にはないということですけれども、ご自宅にあるものを引き続き飲まれたりすると、これはさらに被害が大きくなる可能性がありますので、それについては、ぜひ気を付けていただきたいと思っています。

記者)
 食品原料の方については、県内の店舗においていかがでしょうか。

知事)
 我々わかっているのが、県内に供給された紅麹原料には、小林製薬が言っている、想定していない成分は含まれていないということでございます。ただ、そうは言っても、わかっていないことがいっぱいあるわけでありますので、県内の15事業者、岡山市、倉敷市の7事業者を含む県内の15事業者においては、在庫の紅麹原料を既に返却済みということを聞いています。また、当該の紅麹原料を使用し、製造した食品等についても、事業者により店頭撤去や自主回収が進められているということを聞いています。

記者)
 そういった風評被害もあるようなのですが、県として何かしら支援まではいかなくても、何か考えていることとかありますでしょうか。

知事)
 我々の方で必要なことがあれば、当然すぐ対応するつもりでいます。まず、被害の元になっている製品をきちんと店頭から撤去をするということが大事であります。それはできていると。あと念のため、その周辺の、今はその該当の製品が直接被害を引き起こしているようでありますけれども、同じ原料を使っている場合も、もしかして紛れ込んでいる可能性もありますので、それについても今店頭から撤去が進んでいるということであります。あと、我々健康相談には応じておりますので、当面、必要な手立てについては、できていると思っていますけれども、また必要なことがあれば、すぐに対応したいと思っています。

記者)
(建設事業費市町村負担金の関係で)確認なのですけれど、3、4年前に総合グラウンドの経費について合意したというのは、合意はしていなくて説明はしたということでいいのでしょうか。

知事)
 こういう工事をしますと(岡山市に説明しました)。これはこれまでもずっと続けてきたことですけれども、工事をする前に、こういう工事をしますということで説明をしていると。我々はそれで了解を取っているつもりですが。

記者)
 途中でも支払うというところの確認なのですけれども、私が知っている合意文書というか、合意の中では、引き続き議論を行うこととして、その中で両者が合意した場合には、引き続き議論を行うことも結論に該当するみたいな文書だったと思いますが、それのことを言っているのでしょうか。

知事)
 我々はその結論の中身については、何かわかりやすいこれで決まりましたということではなくても、そこまでの議論を結論として扱うということを、双方了解していると、私は理解をしています。

記者)
 引き続き議論を行うということで、県としても岡山市としても合意に至っているということでしょうか。

知事)
 この(令和4年)12月15日(付)の文書で、引き続き協議を行うという結論を得られるように、引き続き協議を行うということでありますけど、協議は行うのですけれども、その協議、その協議、この区切りのところで、そこでの協議の内容が結論ですよ、というのが我々の理解ということです。

記者)
 これからも協議するとかそういう話ではないのでしょうか。

知事)
 協議については、我々は拒否しないわけですので、何か話し合いたいことがあれば話し合いはするわけですが。

記者)
 現時点での協議内容が、現時点での結論ということでしょうか。

知事)
 現時点までのこの協議内容が現時点での結論だと。

記者)
 ということは今、結論が、出ていて、それに基づいて(岡山市は)支払うということでしょうか。

知事)
 我々は、この文書があるから、その協議を続けている限り(岡山市は)払わなくてよいという内容の文書ではない、というのが、我々の理解です。

記者)
 紅麹の方で知事がおっしゃられた4人のことなのですけども、言える範囲で構いませんが、どこの保健所で性別や年代などの情報があれば教えてください。

知事)
 公表可の情報だというふうに聞いていますので、リストを私が読み上げるよりも、資料を後で配付した方が、多分ミスがないと思います。この4人の方の年代、性別、症状等については、この後、記者クラブへ配付をさせていただきます。

記者)
 先ほどおっしゃられたように小林製薬と連携や情報収集しながら、県としてしっかり対応していくということでしょうか。

知事)
 はい。

記者)
 それについて一言いただけますか。

知事)
 県民の健康のために非常に大事なことですので、これからも小林製薬、それからその情報を一手に当面引き受けているのが、大阪市ということですので、協力しながら対応をしてまいります。

記者)
(建設事業費市町村)負担金(の関係で)、知事がおっしゃったように、ずいぶん事務方同士が動いているという表現は、目下のところの現状で言われたのですが、これはどういったところを目的に、どういったことを話し合っているのか、言える範囲でいかがですか。

知事)
 我々とすれば、きちんと払ってくださいねということですし、あちら(岡山市)とすれば、支払うに当たって何か支払う中で、こういうことについては確認したいみたいな、そういうことなのだろうと思います。

記者)
 政治資金のことでお尋ねしたいのですけれども、先月(3月19日)の知事の会見で、どういうふうな訂正を行ったかということについて、後援会の方に問い合わせをしていただければ、当然これは分かるはずですというふうにおっしゃっていたのですけれども、後援会に質問状を投げたのですが全然回答してくれないのですけれど、これは何でなんでしょうか。

知事)
 後援会の方でできることはお答えするようになっているはずだと思いますけれども。

記者)
 知事の方からも、きちんと説明してくださいというふうにお伝えされたのでしょうか。

知事)
 はい。後援会の問題ですので、後援会の方で答えるようになっておりますが。

記者)
 回答がですね、全然こちらの質問に答えてくれない内容でして、2021年の12月に最初に報道があった後に、知事が会見を開かれたときには紙(資料)もですね、そのときに出してくださってですね、その紙でこういうことでしたという説明もありましたし、その翌2022年の2月にもまた紙を出していただいて、訂正の考え方ということで説明をしていただいたと思うのですけれども、やはりその紙で、きちんと説明をしていただきたいのですけれども。

知事)
 これは後援会の方にということですか、それとも私にということですか。

記者)
 両方です。やはり知事の政治責任もありますし、後援会の方は当然、一番責任があるので、きちんと紙で、訂正の考え方ですよね。政治資金収支報告書の虚偽記載は非常に罪が重くてですね、1か所でも虚偽の記載があれば罪に問われる可能性があるわけで、それぞれ私、訂正されたものも再訂正されたものも拝見しましたけれども、10か所以上訂正をされているので、それぞれの箇所について、私この前後援会にどういう理由でこの訂正を行ったのですかというふうな項目立てて、質問状をお送りしたのですけれども、もう丸っとした回答しかなくてですね、それぞれの訂正がどのような考え方に基づいて、提出されたかというお答えをいただけなかったのです。だからそれをあらためてきちんと文書で、記者クラブに出していただきたいなと思っておりまして、その点いかがでしょうか。

知事)
 まず一つは、私自身この問題が起きたときに、必死に勉強をしまして説明をしたことがありましたけれども、結局それも不十分な理解に基づいての試験勉強みたいな話で、結果的には検察の裁定で私の説明も正確ではなかったということで、これについて私自身も反省をしておりまして、自分の口から出たことが正確でなかったという。そもそも、私自身が全部これ自分で(帳簿を)付けたわけでもなければ、ハンズオンで体験をしているわけでもないと。弁護士の先生にいろいろ教えていただく中で、そもそもこの政治資金規正法の趣旨というのが、これは帳簿を付けて間違いがないようにするということは、非常にそれ自体時間のかかる作業であって、それを公職にある人が全部責任を持ってやるということになると、本来の仕事に割く時間がなかなか取れないわけなので、この人だったら、信頼できるという人を選定をすると。その人がしっかり法令に従って(帳簿を)付けるということなので、説明はその会計責任者がするべきなのですということなので、今回の訂正についても、私がにわか勉強でいろいろ教えてもらってここで答えますという形にはしておりません。私がしたのは、前回もお知らせしましたけども、とにかく検察の方から根本的な考え方が違っていますよというふうに指摘をされたわけですので、(今後)そういったことがないように、公認会計士の先生、この公認会計士の先生も国の資格、国会議員の政治資金の扱いができる資格を持っている方にお願いをする。また、弁護士の方も、政治資金規正法に詳しい弁護士の方にお願いをするということで、今後については、事務のミスということを防ぐのは当たり前ですけれども、考え方が間違っている、勘違いをしていることによって、記載漏れ、記載ミスがないようにするというのが、私の考え方でございます。過去のことについて、質問については、後援会の方で答えるべきだと思っています。

記者)
 文書で、後援会から今回の再訂正について、それぞれの訂正箇所について、どういうふうな考え方で、どう訂正しましたという説明文書を出していただきたいのですが。

知事)
 その件については、後援会の方に伝えておきます。

記者)
 これは必ずお願いします。それぞれの記載の訂正というのは非常に重いので、それについて一つずつ、どういう考えで実際はどうだったということをきちんと説明していただきたいです。これをおろそかにしないでいただきたいです。

知事)
 今、弁護士の先生が付いてくれているはずなので、弁護士の先生を通して回答しているとは思いますけれども、伝えます。

記者)
 多分弁護士がつくと、クリティカルな質問については回答してこないので、そうではなくて、それぞれその訂正箇所が、それぞれの政治団体の収支報告書の何ページのこの訂正は、こういう考え方でこういう事実に基づいて訂正しましたという説明文書を出してくださいと今までお話しているのですけれども、文書は出していただけますでしょうか。後援会から。

知事)
 とにかく我々弁護士の指導に従って動くことにしていますので。

記者)
 弁護士の指導は結構なのですけれども、政治家としても後援会としても、やはり政治資金規正法の趣旨に則って説明責任があると思うのですれけども、弁護士の指導は結構ですので、きちんと説明の文書を出してください。

知事)
 とにかく後援会には伝えます。弁護士通してそうであるとすると多分そういうことになるのだと思うのです。弁護士通しているかどうかも含めて伝えます。

記者)
 必ず文書を出していただきたいのと、あと知事は、自分の知識がないからその説明ができないということなのですけれども、一点だけ、知事ご自身のことについて質問したいのですけれども、令和4年のいばらぎ隆太後援会の収支報告書を見ると、2月2日に知事本人が後援会に800万円の寄附をしたという記載があるのです。それが再訂正によってこれがなかったことになっているのですけれども、知事これ何か記憶ありますか。

知事)
 私自身、ここで確かこうだったみたいなことを言うと、また無責任なことになりますので、これも後援会の方に聞いていただければと思います。

記者)
 この点なのですけれども、この前質問状を出して、この点についても質問したのですけれどもご回答いただいていないのです。これは後援会の問題というか、知事ご自身のされた貸付なので、知事がご自身でその貸付をされたことは記憶にあると思うのですが、いかがでしょうか。

知事)
 正直自分の記憶にそんなに自信がありませんし、ここは95点を取っても許されない場ですので、お答えするのは控えたいと思います。

記者)
 800万円の貸付を令和4年の2月2日に後援会にされた記憶があるかないか、今答えられない、記憶にないということですか。

知事)
 私自身いろんな振り込みをするのですけれども、それがどういう振り込みかということもあります。昨日の夜ご飯は覚えています。一昨日の夜ご飯も覚えています。鮭を食べました。ただ、もう1週間前になると何を食べたか覚えていない程度の記憶力ですので、その程度の記憶力に頼ってお答えするのは避けたいと思います。

記者)
 800万円の貸付の訂正について後援会から何かご連絡はありましたか。

知事)
 私にはありません。

記者)
 貸付を取り消すというので、貸し付けた人に連絡がないというのは、これはなかなか、私、非常に不思議な印象を受けるのですけれども。

知事)
 とにかく適切に対応をしてもらいますし、必要なことがあれば、それについて私も含めて対応するということでございます。

記者)
 後援会の問題ではなくて、これは知事ご自身のお金に関する問題なので、知事ご自身の政治資金の話になってくるので、これはきちんとお答えいただきたいのですけれども、今は、貸し付けたことも記憶にないし、訂正について後援会から全く連絡を受けた記憶がない、連絡を受けたことがあるかどうか記憶にない、ということでしょうか。

知事)
 もう適切に(訂正を)やったのです、という報告を受けたという記憶があります。

記者)
 これは後援会の問題ではなくて知事ご自身の問題なので、これは必ず次の会見で説明してください。

知事)
 変化があるかどうかわかりませんけれど、はい伺いました。

記者)
 (建設事業費市町村)負担金の話なのですけれども、知事は条例に基づいて支払ってもらうのが当然ということで、事務方で協議しているところで、知事の考えとしては岡山市が条例に基づいた範囲内での何か条件なりを出してくると、妥結するという思いもあるということでしょうか。

知事)
 我々とすれば、ルールに従って払っていただくというのが当たり前のことでありまして、それにえらく時間がかかっているなというのが、正直なところです。あちら(岡山市)の方から協議の申し入れがあれば、それについては受けているということです。

記者)
 条例を変える、変えないという部分に関しては、知事としては一貫として変えるつもりは今のところ理由がないということでしょうか。

知事)
 条例、法律もそうですけれども、長い時間が経てば世の中が変わってきますので、それに合わせて変えていくというのは、これある種当たり前ですので、今ある全ての条例、一切私の任期中変えるつもりがないみたいなことを思っているわけではないのですけれども、この問題に関しては、それだったら変えないといけないなというような根拠がまだ示されているとは我々は認識していないということです。

記者)
 ただ(岡山市が負担金を)支払う、支払わないという話の中では、条例を置いておいて、条例を変えずにも何かいろいろ条件を変えればできるのではないかという思いも、知事はお持ちなんでしょうか。

知事)
 我々とすれば、とにかく支払ってくださいということがまず大前提なのです。その過程で、(岡山)市の方からいろいろなお話を伺っていますけれども、それが(県として)受け入れられる話なのか、受け入れられない話なのかということだと思います。

記者)
(県は岡山市に)請求書を送りました。それに対して岡山市側は、報道ベースは置いといてですね、事務方から聞いている報告では、岡山市は一応2023年(令和5年)度分は支払う意向を示しているとことなのでしょうか。

知事)
 いろいろな提案をいただいているのは事実です。

記者)
 今協議している話としては、例えば2024年(令和6年)度分以降のあり方とか、そういったことを話しているということなのでしょうか。

知事)
 そういったことも含めて協議をしているようであります。

記者)
 小林製薬の紅麹の件で確認なのですけれど、大阪市から県の方に、健康被害があったという連絡があったのはいつになるのでしょうか。

知事)
 健康被害の疑いのある患者として、小林製薬から大阪市を通じて情報提供があり、4月2日の時点において県保健所管内で4名把握していると。その4名の情報については、この後に配付をさせていただきます。

記者)
 県の方には4月2日に連絡があったということですか。

生活衛生課長)
 4月1日と2日に連絡がありました。


知事)
 4月2日の時点においてのことについて連絡があった情報は、4月3日時点でも同じです。

記者)
 先ほどの政治資金の関係なのですけれども、検察の判断では、これまで貸付としてお父様からの借入として処理していたものが、寄附だったと認定されたということなのですけれども、お父様から後援会へのその貸付なのですが、2012年から2014年、この3か年で1億8,000万円以上貸付があるわけなのですけれども、そのうちどれが寄附として、認定されたのでしょうか。

知事)
 それについても、私がここで申し上げると、また不正確なことを言う羽目になります。私の認識ではほとんど、若しくは全部が寄附として認定されたと理解しています。

記者)
 1億8,000万円の貸付が、これが全部寄附として認定されるということは、これは法定上限の100倍以上の違法献金を受けていたということになるのですけれども、私、確認してそういう例をあまり聞いたことがないのですけれども、これは知事、極めて政治責任重いと思うのです。違法献金、本当だったら受けられる献金の100倍以上の違法献金を受けて活動していた、後援会に支えられて政治活動してきたわけですから、スポーツに例えるならばドーピングしたアスリートみたいなもので、賞が剥奪されてもしかるべきという話だと思うのですけれども、知事ご自身の政治責任、どういうふうに考えておられるのですか。

知事)
 我々は、貸付だと頭から信じてやっていたわけでありますけれども、お金にそのタイトルがついていないということで、今回そういう認定を受けたということについては、反省をしなければいけないと思っています。私自身、やましい思いはなかったものですから、もし何かやましいものがあったら、隠すとかですけれども、そこも全く当たり前のものとして報告をしていたわけでありまして、今こうやって(知事の)3期目を務めさせていただいて、残りの任期も半年ありますけれども、一日一日、一生懸命仕事をするというのが大事なのかなと思っています。

記者)
 知事の職を続けられるということですか。

知事)
 はい。

記者)
 それであるならば、ご自身の後援会であったことを、きちんと説明するべきだと思うのですよ。弁護士の指導がどうとか関係なく、きちんと政治家としての(説明)責任があるので、先ほどの少しお願いをしたのですけれども、必ず紙(資料)で、それぞれの訂正(の説明)、非常に重いものなので、政治資金収支報告書の虚偽記載というのはたった一つであっても、それでも罪に問われるものなので、それぞれの訂正についてきちんとどういう考えで、どういう事実に基づいて訂正したのか、(後援会に)必ず紙で出させてください。お願いします。

知事)
 我々の教訓は、自分たちは会計についてもそこそこわかっているというつもりで、実は政治資金規正法の世界というのは全く違う世界なのだということを知らずに、物事を進めていたということでありまして、我々の決意とすれば、何をするにしても、公認会計士の先生、弁護士の先生の指導に従うということで、ただ、後援会の方にはこの旨伝えておきます。

司会)
 それでは以上をもちまして、知事定例記者会見を終了いたします。

知事)
 ありがとうございました。

2012年の記者会見