ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

2 適正計量管理事業所の指定

印刷ページ表示 ページ番号:0052414 2023年2月9日更新工業技術センター

2 適正計量管理事業所の指定

(1)適正計量管理事業所の意義

・計量法第127条に基づき、特定計量器を使用する事業所のうち、特定計量器の検査設備を置き、事業所の計量士が自主的な計量管理を行う場合は、経済産業大臣(国の事業場の場合)又は県知事から適正計量管理事業所として指定を受けることができます。

・指定を受けた事業所は、使用する特定計量器について、専属の計量士が年1回以上その精度等について検査を行うこととなります。これによって、事業所で使用している特定計量器の簡易修理を行うことができることとなります。