「禁煙宣言施設」を募集します!
施設の禁煙表示を進めるため、「禁煙宣言施設」の募集を開始しますので、お知らせします。
改正健康増進法(令和2年4月1日から全面施行)では、飲食店や事務所などの第二種施設は原則屋内禁煙とされ、施設内に喫煙室を設ける場合は、設置の標識掲示が義務づけられていますが、禁煙とする場合の標識掲示義務はないため、禁煙施設を識別しづらい状況があります。
そこで、県では、施設の利用者に分かりやすい表示を進めるため、禁煙宣言を行った施設に禁煙表示ステッカーを交付することとし、本日から募集を開始しましたので、お知らせします。
そこで、県では、施設の利用者に分かりやすい表示を進めるため、禁煙宣言を行った施設に禁煙表示ステッカーを交付することとし、本日から募集を開始しましたので、お知らせします。