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身体障害者等の方に対する減免について
身体障害者等の方に対する減免
岡山県では、身体障害者等の方が使用する自動車について、一定の要件を満たす場合、申請によって自動車税の減免を受けることができます。
身体障害者等の方に対する減免のしおり [PDFファイル/315KB]
- 新規登録をした自動車の月割課税の自動車税は、新規登録をした日から1月以内に減免申請をした場合に、減免を受けることができます。
- 4月1日現在所有している自動車の自動車税(定期課税)の減免申請期限は、納期限の日までです。申請期限を過ぎての申請は、翌年度の定期課税の自動車税が減免の対象となります。
※自動車の取得と同時に申請をする場合は、運輸支局で登録書類を提出する前に、申請書類を備前県民局税務部分室(岡山運輸支局敷地内自動車会館23番窓口)へ提出してください。
減免が申請できる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(判定A)をお持ちの方、又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方で自立支援医療費の支給認定を受けている方のうち、次の「減免の対象となる自動車の条件」及び「減免の対象となる障害の範囲」をみたす自動車の所有(取得)者の方が申請をすることができます。
減免の対象となる自動車の条件 [PDFファイル/509KB]
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。いずれの場合にも、身体障害者手帳など、運転免許証、自動車検査証の住所が、現住所となっている必要があります。
※申請に必要な書類、手続方法等で不明な点がある場合は、下記の受付窓口までお問い合わせ下さい。
本人が運転する場合
本人が運転する場合は、次の書類が必要です。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)
- 運転免許証又は両面の写し(マイナ免許証の場合は、マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリで表示した「免許情報を印刷した書類」もし くは「免許情報画面の提示」が必要です(いずれも氏名等が表示されたもの)。)
- 自動車検査証の自動車検査証記録事項(新規登録、移転(変更)登録と同時に申告する場合は不要)
- 減免申請書(申請用紙は、受付窓口にあります)
生計を一にする者が運転する場合
生計を一にする者が運転する場合は、上記1~4のほかに次の書類が必要です。
5. 住民票の謄本及び身体障害者等と運転者が同居でない場合は生計が一であることを証明する書類(精神障害者の方は、市町村長が発行する生計同一証明書)
6. 通院、通学、通所又は生業に関する証明書(証明用紙は、県民局税務部の受付窓口にあります)
単身又は障害者同士で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
単身又は障害者同士で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転する場合は、上記1~4のほかに次の書類が必要です。
7. 身体障害者等が単身で生活し、運転者が常時介護者であることを福祉事務所等の各機関が証明したもの
すでに減免を受けている自動車がある場合
上記書類に加えて、減免を受けている自動車の抹消済又は名義変更済の自動車検査証の記録事項がわかるものが必要です。
注意事項
- 障害の種類、程度、住所、氏名、自動車の使用状況など、申告時の内容に変更があった場合は、県民局税務部に必ず届出をしてください。
- 岡山県外に転出した場合は、速やかに県外プレートに変更登録をし、転出先の都道府県で新たに減免(課税免除)の申請(申告)をしてください。
- 減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等の方につき一台に限られるため、買替え等の場合には、すでに減免を受けている自動車について抹消又は名義変更の登録をしなければ新しく購入した自動車の減免は認められません。
減免上限額
45,000円(年税額)
※グリーン化税制(軽課75%)適用自動車の上限 : 11,500円
グリーン化税制(重課)適用自動車の上限 : 51,700円
※月割で課される自動車税種別割を減免する場合、上限額も月割となります。
税額が減免上限額を超える場合は、納付が必要となります。該当の方には、5月上旬に納税通知書をお送りします。
|
総排気量 |
年税額 | 減免額 | 納付が必要な額 |
|---|---|---|---|
| 1.0リットル以下 | 25,000円 | 25,000円 | 0円 |
| 1.0リットル超1,5リットル以下 | 30,500円 | 30,500円 | 0円 |
| 1,5リットル超2.0リットル以下 | 36,000円 | 36,000円 | 0円 |
| 2.0リットル超2,5リットル以下 | 43,500円 | 43,500円 | 0円 |
| 2,5リットル超3.0リットル以下 | 50,000円 | 45,000円 | 5,000円 |
| 3.0リットル超3,5リットル以下 | 57,000円 | 45,000円 | 12,000円 |
| 3,5リットル超4.0リットル以下 | 65,500円 | 45,000円 | 20,500円 |
| 4.0リットル超4,5リットル以下 | 75,500円 | 45,000円 | 30,500円 |
| 4,5リットル超6.0リットル以下 | 87,000円 | 45,000円 | 42,000円 |
| 6.0リットル超 | 110,000円 | 45,000円 | 65,000円 |
減免の適用時期と申請期限
新たに取得した自動車で減免を受ける場合
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新たに取得した自動車の取得形態 |
減免を受けている自動車等の処分状況等 | 減免申請の対象 | 減免申請期限 | 減免申請窓口 | |
| 取得年度の自動車税(月割り) | 翌年度の自動車税 | ||||
| 新規登録(新車・中古車) | (該当車なし) | 〇 | 〇 | 減免申請対象自動車の取得の登録の日から1か月以内(※2) |
・自動車登録の際に行う減免申請 →備前県民局税務部課税課自動車審査班 ・上記以外の減免申請 →住所地を管轄する県民局税務部課税課 |
| 抹消登録 | 〇(※1) | 〇 | |||
| 移転登録(名義変更) |
×(※1)(減免不可) |
〇 | |||
| 未処分 | ×(減免不可) | ×(減免不可) | |||
| 移転登録(名義変更) | (該当車なし) | ×(課税対象外) | 〇 | ||
| 抹消登録 | ×(課税対象外) | 〇 | |||
| 移転登録(名義変更) | ×(課税対象外) | 〇 | |||
| 未処分 | ×(課税対象外) | ×(減免不可) | |||
※1 減免を受けている自動車(前車)がある場合に、新たに取得する自動車にかかる自動車税 (月割り)の減免を受けるためには、前車の抹消登録が申請の日までに完了している必要があります。前車を移転登録により手放す場合には、新たに取得する自動車にかかる自動車税 (月割り)は減免対象となりません。なお、前車の抹消登録が減免申請自動車の新規登録の翌月となった場合には1か月分の自動車税が減免対象となりませんのでご注意ください。
※2 例えば、10月5日に自動車の取得登録をした場合は、11月5日が申請期限となります。 登録から1か月後の日が土日、祝日、年末年始の場合は、翌開庁日が申請期限となります。
4月1日よりも前から所有している自動車で減免を受ける場合
| 減免申請期間 | 減免申請の対象(定期課税の自動車) | 減免申請窓口 | |
| 申請年度分 | 翌年度分 | ||
| 4月1日から納期限の日まで | 〇 | 〇 | 住所地を管轄する県民局税務部課税課 |
| 上記以外の期間 | × | 〇 | |
※ 納期限(5月末日)の直前は窓口が大変混み合いますので、余裕をもって申請してください。
軽減制度Q&A(詳細ページへ)
その他
8ナンバー等の特種用途自動車で、自動車検査証に「車いす移動車」等の記載があるもの、又は福祉車両で一定の基準に該当するものについては、申請により自動車税が減免される場合がありますので、下記の窓口にご相談下さい。
受付・お問い合わせ窓口
備前県民局
担当: 税務部
郵便番号: 〒700-8604
所在地: 岡山市北区弓之町6-1
所管区域: 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
電話番号: 086-233-9844
担当: 備前県民局税務部分室(自動車会館(運輸支局敷地内))
郵便番号: 〒701-1133
所在地: 岡山市北区富吉5301-8
所管区域: 県内全域(自動車の登録と同時に行う課税免除の申告・減免の申請)
電話番号: 086-286-8770
備中県民局
担当: 税務部
郵便番号: 〒710-8530
所在地: 倉敷市羽島1083
所管区域: 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
電話番号: 086-434-7071
美作県民局
担当: 税務部
郵便番号: 〒708-8506
所在地: 津山市山下53
所管区域: 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
電話番号: 0868-23-1272
