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5 高圧ガス保安法の販売事業に係る手続きマニュアル

印刷ページ表示 ページ番号:0698834 2021年1月19日更新消防保安課

5 高圧ガス保安法の販売事業に係る手続きマニュアル

1.高圧ガス(液化石油ガス)販売事業届書

◎ 液化石油ガスを工業用、農業用、建設、卸売などの用途として販売する場合は、販売事業開始の日の20日前までに販売所ごとに販売所の所在地を所管する都道府県知事への届出が必要です。(ただし岡山市内の販売所については岡山市消防局予防課へ届け出ること。様式については岡山市消防局のホームページ(下記リンクあり)からダウンロードすること。)

◎ 必要書類(関係法令等 高圧ガス保安法第20条の4、液石則第38条、第41条)
 (1)高圧ガス販売事業届書(様式第21)
 (2)販売計画書
 (3)販売先保安台帳
 (4)容器授受記録簿
 (5)技術上の基準適合状況一覧表
 (6)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
 (7)住民票(個人の場合)
 (8)高圧ガス販売主任者届書(様式第34)
   選任の場合は、高圧ガス製造保安責任者免状又は第二種販売主任者免状の写を添付

◎ 様式 

2.高圧ガス(液化石油ガス)販売事業承継届書

◎ 事業の全部を譲受け又は相続若しくは合併があった場合は、当該事業を全部譲受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人、合併により設立した法人は、販売事業者の地位を承継します。前記により地位の承継をしたものはそれを証する書面を添えて都道府県知事に届出が必要です。(ただし岡山市内の販売所については岡山市消防局予防課へ届け出ること。様式については岡山市消防局のホームページ(下記リンクあり)からダウンロードすること。)

◎ 必要書類(関係法令等 高圧ガス保安法第20条の4の2、液石則第38条の2)
 (1)高圧ガス販売事業承継届書(様式第21の2)
 (2)地位の承継を証する書面
  (全部譲渡の場合)
   登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の場合)及びそれを証する書面(譲渡契約書、売買契約書等) 
  (相続人が2人以上の場合)
   相続人全員の相続同意書及び相続人全員の戸籍謄本
  (相続人が1人の場合)
   相続人全員の戸籍謄本

◎ 様式

3.販売事業の廃止届書

◎ 販売事業者は、販売の事業を廃止したときは遅滞なく、届出をした都道府県知事に届出が必要です。(ただし岡山市内の販売所については岡山市消防局予防課へ届け出ること。様式については岡山市消防局のホームページ(下記リンクあり)からダウンロードすること。)
◎ 必要書類(関係法令等 高圧ガス保安法第21条第5項、液石則第44条)
  高圧ガス販売事業廃止届書(様式第25)

◎ 様式

4.高圧ガス販売主任者の選解任届書

◎ 販売事業者は、販売所ごとに、製造保安責任者(又は第2種販売主任者)の免状の交付を受けているものであって、規定の経験を有する者から高圧ガス販売主任者を選任し、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(ただし岡山市内の販売所については岡山市消防局予防課へ届け出ること。様式については岡山市消防局のホームページ(下記リンクあり)からダウンロードすること。)
◎ 高圧ガス販売主任者届書(関係法令等 高圧ガス保安法第28条第1項、第3項、液石則第70条、第72条)
  (1) 高圧ガス販売主任者届書(様式第34) 
  (2) 免状の写し

◎ 様式

5.名称等変更届書

◎ 販売事業者は、名称、代表者又は事務所の所在地などの届出事項に変更があったときは、遅滞なく都道府県知事に届出をお願いします。なお、事業所を移転した際は、本手続きではなく、高圧ガス販売事業届書の提出が必要です。

◎ 必要書類
  (1) 名称者等変更届書        
  (2) 変更内容を証するものを添付 (例:履歴事項証明書等)

◎ 様式

6.岡山市が窓口となる届出

岡山市内の高圧ガス保安法の液化石油ガス保安規則による販売事業に関する届出(吉備中央町、岡山市南区海岸通一丁目地内を除く。)

《岡山市の申請先》
岡山市消防局予防課危険物保安係
岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所7階
電話番号:086-234-9975