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食品表示法に関するお問い合わせ

印刷ページ表示 ページ番号:0438763 2015年4月1日更新くらし安全安心課

食品表示法に関するお問い合わせ

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、食品衛生法、健康増進法で定められていた食品の表示基準が、食品表示法の施行(平成27年4月1日)より一元化されました。
 岡山県内における担当窓口は次のとおりですので、食品表示法に関する疑問点、御相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報をお持ちでしたら、御連絡ください。

岡山県内における食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口

平成27年4月1日現在

担当事項

表示内容

表示者

対象食品

担当窓口

電話番号

品質事項

(JAS法由来)

・名称、原材料名、内容量、原料原産地名等の表示 など

生産者、卸売業者、
流通業者、輸入業者、
加工品の製造業者等

農産物(米、野菜、果樹等)

農産課

086-226-7422

畜産物(肉、卵等)

畜産課

086-226-7428

林産物(きのこ、たけのこ等)

林政課

086-226-7451

水産物(魚介類)

水産課

086-226-7446

小売業者

酒類を除く食品全般

くらし安全安心課

086-226-7346

主たる事務所及び事業所が
岡山市の区域のみの事業者の方

岡山市消費生活センター

086-803-1105

主たる事務所及び事業所が
倉敷市の区域のみの事業者の方

倉敷市消費生活センター

086-426-3922

衛生事項

(食品衛生法由来)

・名称、アレルゲン、消費(賞味)期限、保存方法、食品添加物等の表示 など

業者全般

食品全般

最寄りの保健所

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-3349.html

(リンク先を参照ください)

保健事項

(健康増進法由来)

・加工食品等の栄養表示(栄養成分、エネルギーの表示など)
・栄養機能食品の表示

業者全般

酒類を除く食品全般

最寄りの保健所
※食品関連事業者の方は、消費者庁食品表示企画課

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/438679_2912376_misc.pdf

(リンク先を参照ください)

・機能性表示食品制度
・製造所固有記号の届出

業者全般

食品全般

消費者庁
食品表示企画課

03-3507-8800(代)

・酒類の品質に関する事項の相談については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/sodan/index.htm

食品表示110番

 食品の安全性や食品表示に対する消費者の関心が高まっていることから、食品表示の一層の適正化を図るため、県民の皆様から食品表示に対する様々な疑問・質問や偽装表示など不審な表示に関する情報を受け付けています。

設置場所 岡山県庁(9階) くらし安全安心課 消費生活班内

電話番号 086-226-9330

受付時間 平日8時30分から17時15分(12時から13時を除く、年末・年始を除く)

受付内容 食品表示に対する疑問、質問、不審な食品表示に関する情報提供等



国における食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口