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岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点について

印刷ページ表示 ページ番号:0772403 2024年4月4日更新経営支援課

プロフェッショナル人材の活用による「攻めの経営」への転換

拠点の概要

 岡山県では、企業の事業企画・運営に実績があり、地域と企業の成長戦略を具現化するプロフェッショナル人材のIJUターンを促進し、県内中堅・中小企業の経営革新等につなげることを目的として、専門の戦略マネージャーを配置したプロフェッショナル人材戦略拠点を開設しました。
■開設場所 岡山市北区芳賀5301
      テクノサポート岡山((公財)岡山県産業振興財団内)
■連 絡 先  Tel:086-286-9011
      Fax:086-286-9688
      E-mail:projinzai@optic.or.jp
   

主な業務内容

拠点では、主に次の業務を行います。
 ■企業訪問等により潜在成長力のある企業の掘り起し及び意欲の喚起
 ■企業とプロフェッショナル人材とのマッチングを支援(民間人材ビジネス事業者との連携)
 ■企業と求職者双方に対するフォローアップ

事業の流れ

事業の流れ 

プロフェッショナル人材とは

 プロフェッショナル人材とは、新たな商品・サービスの開発、その販売の開拓や個々のサービスの生産性向上等の取組を通じて、地域と企業の成長戦略を具現化する人材で、次に掲げるような人材です。

分  類

内  容

必要とされる実務経験

認定要件

1 経営サポート強化 経営者を支え、企業マネジメントに携わる人材または円滑な事業承継をサポートできる人材 企業経営や大手企業等で事業部管理等でのマネジメント経験者等 概ね3年以上の経験とするが、個別に判断する
2 製造力の強化 生産等の現場で新たな価値を出すことのできる人材 大手企業等の工場長や製造部門長の経験者など、生産現場でのマネジメント経験、海外工場立ち上げ経験者等
3 新技術の開発 自社のコア技術を活かし、周辺分野への応用の技術革新のできる人材 大手企業等の開発事業部長や開発リーダーの経験者など、研究開発現場でのマネジメント経験者等
4 新事業展開・販路拡大 新製品開発等による新事業展開や市場開拓を推進できる人材 商社等での営業や新規事業の立ち上げ経験者、海外事業企画等のグローバルビジネス経験者等
5 事業再生 中小企業が抱える解題を解決し、事業再生を推進できる人材 金融機関OBなど、事業再生に係る案件をマネジメントした経験者等
6 専門技術分野 技術的な課題等を高度で専門的な知識・技術・技能により解決できる人材 機械・電気・IT・建築・土木・化学・薬学などの技術者、機械加工・溶接・塗装・調理などの技能者、新商品開発・基礎研究技術者、マーケティング・企画・経理・人事• 生産管理などの管理技術者、技術営業・保守サービス技術者等 概ね5年以上の経験とするが、個別に判断する
7 その他 上記の他、県内中堅・中小企業が求める技能・知識・マネジメント等についてプロフェッショナルとみなすことができる人材 事業者が求めるスキルについて、実務経験を有する者等 上記の他、個別に判断する
 

 

民間人材ビジネス事業者の募集

 県内企業とプロフェッショナル人材とのマッチングは、当拠点に登録されている民間人材ビジネス事業者を活用して実施します。
 マッチングを実施していただける民間人材ビジネス事業者は、 事前に登録してください。

岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金

岡山県では、県内企業の経営体質の強化や県内経済の成長等に資するため、プロフェッショナル人材を活用する際に必要な費用を補助します。

(1)人材確保事業
  補助対象:岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて人材を雇用し、以下の条件をすべて満たす県内企業
       (1)雇用後の人材の理論年収400万円以上であること
       (2)雇用前の人材の居住地が県外であり、雇用に伴い県内への移転を伴うもの
  対象経費:民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料
  補助率:対象経費の2分の1
  補助限度額:100万円(同一会計年度中、1補助事業者あたり1回、人材1人まで)

(2)副業・兼業活用事業
  補助対象:岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じてマッチングを行い、県外在住のプロフェッショナル人材を副業・兼業の形で活用する県内企業
  対象経費:
 (1)補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う手数料。
 (2)人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る。)を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。
 ※ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)の実費負担が1万円未満の場合は対象外。
 
  補助率:対象経費の2分の1
  補助限度額:
  (1)10万円まで (2)20万円まで
  (1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)