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岡山県の最低賃金
岡山県の最低賃金
最低賃金は毎年10月に改正(引上げ)されます。
岡山県の最低賃金(時間額)
リーフレット 岡山県の地域別最低賃金(岡山労働局) [PDFファイル/2.19MB]
リーフレット 岡山県の特定最低賃金(岡山労働局) [PDFファイル/800KB]
● 次の賃金は、最低賃金に算入されません。
1 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
2 時間外手当・休日手当・深夜手当
3 臨時に支払われる賃金
4 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
〈〈 厚生労働省による最低賃金に関する特設サイト 〉〉
【問合せ先】
岡山労働局労働基準部 賃金室
電話 086-225-2014
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するものです。
詳細は、岡山労働局ホームページをご覧ください。
【問合せ先】
岡山労働局雇用環境・均等室
電話 086-224-7639