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総合政策局における県名義の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0696588 2023年7月28日更新政策推進課
 岡山県総合政策局では、団体が行う事業で、当局が推進する施策と密接に関連し、後援等すべきものと認められる場合には、主催者からの申請により、県名義の使用を承認しています。
 県名義の使用を希望される場合は、以下のことをご確認のうえ、手続きを行ってください。
 なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
 また、虚偽の申請または報告を行った場合は、その後は県名義の使用を認めないことがありますので、ご注意ください。
 ※行政手続きにおける押印の見直しに伴い、申請書及び実施報告書への押印は不要となりました。

1 使用承認基準について

2  申請について

(1) 使用申請

 申請については、下記をご参考の上、担当課あてに県名義の使用申請を行ってください。
 申請前に、必ず担当課にご相談ください。
 なお、審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。

  広報・情報発信に関すること

      公聴広報課  電話:086-226-7158

  地方創生に関すること

      政策推進課・地方創生推進室  電話:086-226-7086

  統計に関すること

      統計分析課 電話:086-226-7258
 

 初めて申請する事業で、担当課が不明な場合は政策推進課(電話:086-226-7402)までお問い合わせください。

(2)使用の可否に関する決定

 県名義の使用申請を受け、担当課において審査を行い、書面にて結果をお知らせします。

(3)事業実施報告

 県名義の使用を承認された場合は、事業終了後速やかに、実施報告書を担当課あてに提出してください。

(4)その他

 承認後において、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合(事業の中止等)は、直ちに県名義使用変更等届出書を提出すること。