ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 精神保健福祉センター > 自立支援医療(精神通院医療)について

本文

自立支援医療(精神通院医療)について

印刷ページ表示 ページ番号:0750755 2022年8月4日更新精神保健福祉センター

自立支援医療(精神通院医療)

一定所得以上(階層欄「D」)の受給者に係る有効期間について、令和3年3月31日までとされていた
経過的特例が、政令改正により令和6年3月31日まで延長されました。

申請者の方へ
以下の様式に必要事項を記入の上、各市町村窓口へ提出してください。
1.申請書(各市町村窓口でお受け取りください。)
2.診断書(各市町村窓口、医療機関でお受け取りください。)
令和2年3月1日~令和3年2月28日に有効期間が満了した受給者証については、手続不要で一年間有効期間が延長されています。

(令和3年3月1日以降に有効期間が満了となる受給者証は延長されません。記載された有効期間のとおりとなりますのでご注意ください。)

医療機関の方へ
令和2年3月1日~令和3年2月28日に有効期間が満了した受給者証については、手続不要で一年間有効期間が延長されています。
この措置に伴い、指定医療機関においては、受給者証に記載された有効期間の読み替え、診断書の作成等に当たりご協力をお願いします。

(令和3年3月1日以降に有効期間が満了となる受給者証は延長されません。記載された有効期間のとおりとなりますのでご注意ください。)
診断書を作成する医師の方向けに、審査の着眼点等をまとめておりますのでご確認ください。

自己負担上限額管理票

市町村窓口にて配布しておりますが、緊急の場合などはこちらを印刷して使用することも可能です。
(A4用紙に2in1にて両面印刷(短辺とじ)を行った上で、A5サイズにカットしてください。)

自己負担上限額管理票 [Wordファイル/25KB]

自己負担上限額管理票 [PDFファイル/48KB]


市町村担当者の方