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「第5次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」を策定しました
県では、これまで国の「第4次犯罪被害者等基本計画」(令和3年度~令和7年度)を踏まえ、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、「第4次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」(令和3年度~令和7年度)により、各種取組を進めてきました。
今般、国においては「第5次犯罪被害者等基本計画」を策定しており、県においても「第5次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」を策定し、犯罪被害者等の支援施策を総合的かつ計画的に実施いたします。
今般、国においては「第5次犯罪被害者等基本計画」を策定しており、県においても「第5次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」を策定し、犯罪被害者等の支援施策を総合的かつ計画的に実施いたします。
「第5次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」の概要
1 取組指針の性格、期間等
(1)性 格
岡山県犯罪被害者等支援条例第8条に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本方針や具体的施策を定めるもの
(2)期 間
令和8年度から12年度までの5か年
(3)推進体制
・国、地方公共団体、犯罪被害者支援団体等と連携・協力しながら、支援に関する施策を推進する。
・庁内部局が相互に連携を図りながら施策を推進する。
・犯罪被害者支援団体からの意見を聴取し、適切に施策に反映させる。
岡山県犯罪被害者等支援条例第8条に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本方針や具体的施策を定めるもの
(2)期 間
令和8年度から12年度までの5か年
(3)推進体制
・国、地方公共団体、犯罪被害者支援団体等と連携・協力しながら、支援に関する施策を推進する。
・庁内部局が相互に連携を図りながら施策を推進する。
・犯罪被害者支援団体からの意見を聴取し、適切に施策に反映させる。
2 基本方針
(1)犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること。
(2)犯罪被害者等の置かれている個々の事情に応じて適切に施策が行われること。
(3)必要な支援等が途切れることなく行われること。
(4)施策の策定・実施は、県民の総意を形成しながら適切に行われること。
(2)犯罪被害者等の置かれている個々の事情に応じて適切に施策が行われること。
(3)必要な支援等が途切れることなく行われること。
(4)施策の策定・実施は、県民の総意を形成しながら適切に行われること。
3 重点課題ごとの主な施策
(1)損害回復・経済的支援等への取組
・犯罪被害者等見舞金給付制度の運用
・県・警察・市町村等の支援情報の提供
(2)精神的・身体的被害の回復・防止への取組
・警察部内カウンセラー等による犯罪被害者等へのカウンセリングの充実
(3)刑事手続への関与拡充への取組
・捜査に関する適切な情報提供
(4)支援等のための体制整備への取組
・多機関ワンストップサービス体制の効果的な運用 【新規】
・「被害者手帳」の作成・交付及び支援経過の「カルテ化」の実施 【新規】
(5)県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
・各種強化期間を中心とした多角的な広報啓発
(6)インターネット上の誹謗中傷等による二次的被害の防止への取組 【新規】
・SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等を防ぐための教育・広報啓発活動の強化
・犯罪被害者等見舞金給付制度の運用
・県・警察・市町村等の支援情報の提供
(2)精神的・身体的被害の回復・防止への取組
・警察部内カウンセラー等による犯罪被害者等へのカウンセリングの充実
(3)刑事手続への関与拡充への取組
・捜査に関する適切な情報提供
(4)支援等のための体制整備への取組
・多機関ワンストップサービス体制の効果的な運用 【新規】
・「被害者手帳」の作成・交付及び支援経過の「カルテ化」の実施 【新規】
(5)県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
・各種強化期間を中心とした多角的な広報啓発
(6)インターネット上の誹謗中傷等による二次的被害の防止への取組 【新規】
・SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等を防ぐための教育・広報啓発活動の強化
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