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運転免許の取得手続(指定自動車教習所を卒業された方)

印刷ページ表示 ページ番号:0811372 2023年4月1日更新交通部運転免許課

 このページは、運転免許を取得する手続のうち、「指定自動車教習所を卒業された方」の手続についてご案内します。
 指定自動車教習所を卒業された方以外の運転免許の手続(直接、岡山県運転免許センターで技能試験等を受験される手続)については、「運転免許の取得手続(指定自動車教習所卒業以外の場合)」の各項目をご覧ください。

運転免許の取得手続

 これから取得しようとする運転免許の種類ごと、また、現在お持ちの運転免許の有無、種類ごとにそれぞれ受験資格や手続などが異なります。
 受験資格等の基本的な事項については、共通です。「運転免許の取得手続(指定自動車教習所卒業以外の場合)」の各免許の種類ごとの説明をご覧ください。
 受験できる方の詳細については、岡山県内の指定自動車教習所を卒業される(た)方はその教習所へ、岡山県外の指定自動車教習所を卒業される(た)方は岡山県運転免許センターへお尋ねください。
 なお、受験できる方の範囲については、次の説明をご覧ください。

倉敷運転免許更新センターで受験することができる方の概要

津山運転免許更新センターで受験することができる方の概要

学科試験を受験される方

学科試験・技能試験が免除される方

申請写真等について

申請場所等について

○ 岡山県運転免許センター
  所在地:岡山市北区御津中山444-3
  電話:086-724-2200

○ 倉敷運転免許更新センター
  所在地:倉敷市大島451-1
  電話:086-426-0110

○ 津山運転免許更新センター
  所在地:津山市林田77
  電話:0868-25-0110

運転免許試験受験の注意事項(共通)

・岡山県公安委員会が実施する運転免許試験を受けようとする方は、住民票又は現にお持ちの運転免許証の住所地が岡山県内であることが必要です。(これらの住所地が岡山県外の場合は、受験することができません。)。
・過去に運転免許の取消処分、拒否処分等(初心運転者に係る再試験取消しを除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験することができません。
・運転免許の効力が停止されている方(いわゆる免許の停止処分中の方)は、受験することができません。

8t限定中型免許(平成19年6月1日以前に取得した普通免許)をお持ちの方へ

5t限定準中型免許(旧普通免許)をお持ちの方へ