建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録
制度等の改正・変更について
解体工事業の登録制度等が次のとおり変わりました。
【令和3年1月からの変更】
解体工事業の登録(新規・更新・変更)に係る各種様式への申請者の押印は、不要となりました。
【令和2年11月からの変更】
岡山県の「解体工事業者登録の手引 [PDFファイル/543KB]」を作成しました。
【令和元年10月1日からの変更】
解体工事業の登録(新規・更新)に係る手数料の額が変更となりました。
【平成28年6月1日からの改正】
解体工事業の登録が不要となる要件が、建設業法に基づく建設業の許可業種のうち「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合」から、「土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかを受けている場合」に変更されました。
ただし、経過措置が設けられ、平成28年6月1日時点で既にとび・土工工事業の許可をもって解体工事業を営んでいる建設業者については、令和元年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができることとされています。この経過措置が適用となる建設業者については、解体工事業の登録は不要です。
【平成27年4月1日からの改正】
(1) 暴力団員等であることが、解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に追加されました。
(2) 「役員」の範囲が拡大され、相談役、顧問、大株主など取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとされました。
(3) 登録申請書等の様式が一部変更されたため、平成27年4月以降は新様式でなければ受理できません。
(4) 平成27年4月以降に提出される申請書や変更届については、登録まで標準で60日程度を要します。
制度の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成13年5月30日から解体工事業を営む者は県知事への登録が必要となっています。
登録を受けないまま解体工事業を営んだ場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 が科されることとなっています。
建設リサイクル法の詳細については、国土交通省のリサイクル関連施策のページをご覧ください。
登録を要する方
解体工事業を営む方について登録が必要です。
営業所の有無にかかわらず、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。また、自ら解体工事を施工しない場合でも、解体を目的とする工事を請け負う場合は登録が必要となります。
建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業、解体工事業(令和元年5月31日までの間で、経過措置の適用対象となる事業者については、とび・土工工事業)のいずれかの許可を受けている方は、あらためて登録する必要はありません(1件あたり税込500万円以上の解体工事を行う場合は、解体工事業の登録ではなく、建設業の許可が必要です)。
なお、解体工事業の登録を受けている方が、上記いずれかの建設業許可を受けた場合は、解体工事業の登録は効力を失います。この場合、建設業許可取得通知書(岡山県様式第3号)を提出してください。
登録の要件
1.技術管理者を設置すること
工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を設置しなければなりません。
技術管理者の基準については、下表をご覧ください。
2.建設リサイクル法第24条第1項の規定に該当しないこと
技術管理者の要件
下記の表に該当する資格を有している場合は技術管理者となることができますので、それぞれの資格に応じて、右欄で指定された書類(写し可)を登録申請書に添付して提出してください。
資格・試験名 | 種 別 | 提出書類 |
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工 | 合格証明書 |
2級建設機械施工(第1種、第2種) | ||
1級土木施工管理 | ||
2級土木施工管理(土木) | ||
1級建築施工管理 | ||
2級建築施工管理(建築、躯体) | ||
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) | 登録証 |
建築士法による建築士 | 1級建築士 | 免許証 |
2級建築士 | ||
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび・とび工 | 合格証書 |
2級とび・とび工 (解体工事実務経験1年以上が必要) | ||
国土交通大臣の登録を受けた試験 | 解体工事施工技士 |
【上記の資格を有しない場合】
上記の表に掲げる資格を有していない場合でも、下記の表に掲げる年数の実務経験実績があれば、技術管理者となることができます。
この場合、実務経験証明書(様式第3号)と、卒業証明書(原本)を申請書に添付してください。
指定学科卒業の種別 | 解体工事の実務経験年数 | |
通 常 | 登録講習受講者 | |
大学・高等専門学校(指定学科に限る)卒業 | 2年 | 1年 |
高等学校(指定学科に限る)卒業 | 4年 | 3年 |
上記以外 | 8年 | 7年 |
登録申請に必要な提出書類
次の書類を提出してください
※解体工事業登録申請等の手引はこちら [PDFファイル/543KB]
※正副2部を作成 し、正本に申請手数料の岡山県収入証紙を貼り付けたうえで提出してください。
※申請書類の様式のダウンロードは、下記の「各種様式」をご覧ください。必要な書類は、新規・更新とも同じです。
1 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)
~平成27年4月1日提出分からの変更点~
(1) 様式が変わりました。新様式でなければ受理できません。
(2) 記載対象となる「役員」の範囲が拡大されたため、取締役や理事だけでなく、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上の株式を有している者又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(株主又は出資者)など法人に対し取締役と同等以上の支配力を有する者も含めて作成してください。
2 誓約書(別記様式第2号)
3 技術管理者が基準に適合していることを証する書面((1) ~ (4) のいずれか)
(1) 資格を有する場合 ・・・ 資格証の写し
(2) 指定学科卒+登録講習+実務経験の場合
・・・ 卒業証明書(原本)、講習修了書(写し)、実務経験証明書(別記様式第3号)
(3) 指定学科卒+実務経験 ・・・ 卒業証明書(原本)、実務経験証明書(別記様式第3号)
(4) 実務経験のみの場合 ・・・ 実務経験証明書(別記様式第3号)
※実務経験証明書は原則として経験当時の使用者が証明してください。
4 登録申請者の調書(別記様式第4号) ※平成27年4月1日から様式変更
【法人の場合】
・本人分…法人自体について記載する。生年月日欄は空欄。誓約欄は、会社名、代表者名。
・役員全員分…様式第1号に記載した役員全員(相談役、顧問、株主又は出資者等も含む)について作成が必要。
【個人事業主の場合】
事業主本人分のみ
~平成27年4月1日提出分からの変更点~
(1) 様式が変わりました。新様式でなければ受理できません。
(2) 申請書に記載した役員(取締役、相談役、顧問、株主又は出資者など)全員についてこの様式を作成します。
ただし、株主又は出資者の場合、賞罰欄の記載や誓約欄への記名は不要です。
5 登記簿謄本(履歴事項全部証明書に限る。法人の場合のみ必要。)
6 住民票の抄本
【法人の場合】 役員(相談役、顧問、株主又は出資者等は除く)+技術管理者
【個人事業主の場合】 事業主本人+技術管理者
当窓口においては、個人番号は一切取り扱うことはできません。
したがって、個人番号が記載された書類は一切受け付けをいたしません。当然、訂正印による削除は認めません。
また、住民票を添付する必要がある場合においては、個人番号の記載があるものは、記載がないものに差し替えて再提出していただくこととなりますので、十分に御注意ください。
申請書作成上の注意点
- 年月日欄は作成日を記入してください。
- 収入証紙は正本のみに貼付してください。
- 登記簿謄本と住民票(抄本)は、正本に原本を、副本にはコピーしたものを添付してください。
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、住民票等の証明書類は、全て発行から3ヶ月以内であることが必要です。
申請手数料
下記の額の岡山県収入証紙を申請書正本に貼って提出してください
手数料 | |
---|---|
新規 | 33,050円 |
更新 | 27,030円 |
※令和元年10月1日から手数料が変更となりましたのでご注意ください。
●岡山県収入証紙の発売箇所は、下記にてご確認ください。
登録の更新申請について
登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き解体工事業を営む場合は、登録の期限の30日前までに登録の更新申請が必要です。
変更届の提出について
登録事項に変更があった場合は、そのつど変更届(別記様式第6号)を提出してください。変更届に添付していただく書類は下記のとおりです。正副2部をご提出ください。
(1)商号、名称又は氏名及び住所
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法人の場合)又は住民票(抄本)(個人の場合)
(2)営業所の名称又は所在地
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法人のみ)
(3)法人の役員(相談役、顧問、株主又は出資者等も含む)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・住民票(抄本)(新たに役員となった者のみ ※相談役、顧問、株主又は出資者等は除く)
・誓約書(別記様式第2号)
・調書(別記様式第4号) ※従来の「略歴書」
(4)法定代理人(申請者が未成年者の場合)
・住民票(抄本)(新たに法定代理人となった者のみ)
・誓約書(別記様式第2号)
・調書(別記様式第4号) ※従来の「略歴書」
(5)技術管理者
・住民票(抄本)
・技術管理者が基準に適合していることを証する書面
~平成27年4月1日以降の変更点~
(1) 平成27年4月1日以降の提出分から一部の様式が変更されました。新様式でなければ受理できません。
(2) 申請又は届出の対象となる役員の範囲が拡大されました。そのため、平成27年4月1日以降に新たに相談役、顧問、5%以上の株主又は出資者など法人に対し取締役と同等以上の支配力を有するに至った方については、役員の変更届が必要です。
~【New】 解体工事業者登録の手引(令和2年11月)~
この度、本県の「解体工事業者登録の手引」を作成しました。
建設リサイクル法に係る申請書・変更届の作成に当たっては、この手引を十分に御確認の上、正確に作成してください。
なお、建設リサイクル法に関する手続きに係るお問い合わせの際には、あらかじめお手元に手引きを御用意の上でお願いいたします。
各種様式
なお、保存期間については、各事業年度の末日から5年間です。《解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の10に規定》
提出先(送付先)
県庁6階 土木部監理課建設業班
Tel:086-226-7463
●郵送による提出も受け付けておりますので、下記宛てに送付してください。ただし、修正等も文書でのやり取りとなりますので、お急ぎでない方向けです。
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県土木部監理課建設業班