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公務・通勤災害の申請手続

印刷ページ表示 ページ番号:0645885 2020年1月31日更新教職員課

申請に必要な様式・記載例や、認定された場合の補償内容はこちら

書類の提出先・相談窓口

※災害が発生した場合は、まずは所属の担当者に相談し、提出書類は各所属長を経由して提出して下さい。

 
○常勤職員

 常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合には、地方公務員災害補償基金岡山県支部(事務局:総務部人事課)から地方公務員災害補償法に基づき、必要な補償が実施されます。
                  
○非常勤職員

 非常勤職員等が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合には、労働者災害補償保険法に基づき、必要な補償を実施します。
 詳細な事務手続については、最寄りの労働基準監督署に確認してください。
 
【書類の提出先・相談窓口】※教職員のご家族等からのお問い合わせもこちらです。
 
《教職員課所管職員》
教職員課給与免許班
電話:086-226-7579
mail:kyosyoku@pref.okayama.lg.jp
 
《教育政策課所管職員》
教育政策課人事班
電話:086-226-7568
mail:kyoiku@pref.okayama.lg.jp

職員が仕事中に被災したら・・・【手続の流れ】

まず、医療機関へ



 所属長へ連絡するとともに、できるだけその日のうちに医療機関を受診し、必要な治療を受け、初診日入りの診断書を作成してもらうよう依頼してください。(診断書は申請手続に必要な書類です。)
 その際に、公務(通勤)災害の申請をする予定であることを告げ、できるだけ共済組合員証を使用しないようにしてください

所属長への連絡も忘れずに

 医療機関での受診とあわせて、所属長へも災害発生の状況、負傷の程度を伝えてください。
 また、相手方(加害者等)がいる場合は、その場で不用意な示談をしないようにしてください。

次に、申請手続きを

 所属の担当者に災害発生の状況を説明し、必要な書類を作成した上で、速やかに公務(通勤)災害の申請を行うようにしてください。

※ 必要な添付書類につきましては、所属の担当者にお問い合わせください。

認定通知を受け取ったら

 公務上の災害又は通勤による災害に認定されたら、治療を受けた医療機関に連絡するとともに、認定通知書と同時に送付される『災害補償のしおり』や記入例をよく読んで、速やかに療養補償の請求手続をとってください。
   
※  療養補償の請求書様式は、公務上の災害又は通勤による災害に認定された際に、教職員課又は教育政策課からお渡しします(地方公務員災害補償基金 岡山県支部 のページからダウンロードすることもできます。)。

治ゆしたら

 傷病が治ゆ(完治のほか、治療を続けても医療効果が期待できない状態(症状固定)をいいます。)したら、治ゆ届を提出してください。

※ 治ゆ届様式は、公務上の災害又は通勤災害による災害に認定された際に、教職員課又は教育政策課からお渡しします(地方公務員災害補償基金 岡山県支部 のページからダウンロードすることもできます。)。