岡山県立学校の授業料等について
岡山県立学校の授業料等について
1 公立高等学校の授業料無償化
平成26年4月1日に施行された「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」により、公立高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に通う一定の収入額(道府県民税所得割と市町村民税所得割額とを合算した額が50万7,000円)未満の世帯※の生徒に対して、授業料に充てるため、高等学校等就学支援金が支給されることとなりました。就学支援金は簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校設置者(県)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺する仕組みになっています。就学支援金の受給にあたっては、入学後に申請書(特別徴収税額決定・変更通知書など道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できるものを添付)を学校に提出する必要があります。
※ 所得要件を満たしているかどうかは、保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額により判断します。
【道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額が50万7,000円となる世帯の例】
両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の家庭で、年収が910万円程度の世帯
【道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額が50万7,000円となる世帯の例】
両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の家庭で、年収が910万円程度の世帯
ただし、専攻科等は法律の対象外であることから、次に掲げる方からは授業料を徴収することとなり、その場合の授業料の金額は下表のとおりです。
・専攻科在学者
・高校等を卒業し又は修了した者
・在学期間が通算して三年(定時制・通信制課程は四年)を超える者(休学に伴い就学支援金の支給が停止された期間は、在学期間から除く。)
・保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額が50万7,000円以上の世帯の生徒
・専攻科在学者
・高校等を卒業し又は修了した者
・在学期間が通算して三年(定時制・通信制課程は四年)を超える者(休学に伴い就学支援金の支給が停止された期間は、在学期間から除く。)
・保護者(親権者)全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを合算した額が50万7,000円以上の世帯の生徒
区分 | 全日制 | 定時制 (烏城) | 通信制 (操山) | 県立中学校 | 中等教育学校 (大安寺) | |
本 科 | 専攻科 | |||||
授業料(受講料) | 月額 9,900 | 月額 12,400 | 1単位月額 110 | 1単位 330 | - | 月額 9,900 (後期課程のみ) |
2 入学選抜手数料・入学金
無償化の対象は授業料のみであり、入学選抜手数料・入学金は従前のとおりです。
区分 | 全日制 | 定時制 (烏城) | 通信制 (操山) | 県立中学校 | 中等教育学校 (大安寺) | |
本 科 | 専攻科 | |||||
入学選抜手数料 | 2,200 | 2,200 | 950 | - | 2,200 | 2,200 |
入学金(進級料) | 5,650 | 5,650 | 1,400 | 500 | - | 5,650 (後期課程進級時) |