本文
岡山県公安委員会に対する公益通報について
公益通報(外部通報)について
岡山県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、同法に基づく公益通報を受け付けます。
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイトをご確認ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイト)
岡山県公安委員会が受け付ける公益通報(外部通報)とは
通報対象事実(同法上の通報対象事実又はその他の法令違反等の事実で、岡山県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者(岡山県公安委員会を役務提供先とする労働者を除き、岡山県警察の職員を含む。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、通報の日前1年以内にこれらに該当する者であったもの、その他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を岡山県公安委員会に通報することをいいます。
岡山県公安委員会に対する公益通報の処理手続等を定めた「岡山県公安委員会及び岡山県警察外部通報取扱要領」については下記をご覧ください。
岡山県公安委員会及び岡山県警察外部通報取扱要領の制定について(通達) [PDFファイル/165KB]
受付方法
電話
岡山県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室
086-234-0110(岡山県警察代表電話)
平日(月~金曜日、祝日及び年末年始を除く。) 午前8時30分~午後5時15分
※開庁日に限ります。
「公安委員会に対する公益通報(外部通報)をしたい。」とお申し出ください。
郵便
〒700ー8512
岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号
岡山県公安委員会
※氏名、住所及び電話番号をご記入ください。
※書面冒頭に「公益通報」と記載してください。
電子メール
岡山県公安委員会ホームページに設けられております「メールでのお問い合わせはこちら」をご利用ください。
なお、他のご意見・ご要望と区別するため、公益通報として送付される場合は、タイトルの冒頭に【公益通報】と入力し、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスをご記入ください。
※執務時間外(平日の午後5時15分から翌日午前8時30分、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)に送信されたメールは、翌執務日以降の受付となります。