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肝がん・重度肝硬変医療費助成事業

印刷ページ表示 ページ番号:0815115 2023年4月21日更新健康推進課

肝がん・重度肝硬変医療費助成事業

制度の概要

 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスを原因とする肝がんや重度肝硬変は、慢性肝炎、肝硬変を経て進行していくため、多くの患者さんは長期間にわたる療養により経済的な負担が大きくなります。
 こうしたことから、肝がんや重度肝硬変の治療の研究を促進するとともに、患者さんの経済的負担を軽減するため、肝がんや重度肝硬変に係る医療費の助成制度を平成30年12月から開始しています。
 令和5年4月1日より本制度の見直しが行われ、一部変更となりました。

令和5年4月1日からの制度改正の概要

 主な改正点は次のとおりです。

 ○令和5年4月以降に行われた粒子線治療(通院治療)が助成対象となります。

対象者

 肝炎ウイルスを原因とする肝がん又は重度肝硬変の入院又は通院治療を必要とし、次の項目の全てに該当する方が県に申請を行い、認定を受けた方が対象となります。

 (1)岡山県内に住所を有する方(住民票上の住所が岡山県内の方)。

 (2)各医療保険に加入している方又はその扶養家族の方。

 (3)下記の年齢区分に応じて、それぞれの階層区分に該当する方。

 
年 齢 区 分 階 層 区 分
70歳未満の方 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方。
70歳以上75歳未満の方 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方。
75歳以上の方(注) 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方。

(注)65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方も含みます。

助成対象医療

 保険医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」に係るものに限る)で、過去1年間に自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた月が2月以上ある場合で、かつ3月目以降に県が指定する指定医療機関で受けた医療の自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた場合に助成を行います。

※過去一年間に自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた月が3か月以上あることが必要となりますので、参加者証の有効期間内の医療費全てが助成対象となるとは限りませんのでご注意下さい。

指定医療機関

指定医療機関一覧(令和4年4月1日現在)

種類 名称 所在地 電話番号
病院 岡山赤十字病院 岡山市北区青江2丁目1-1 086-222-8811
病院 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町3丁目20-1 086-737-3000
病院 光生病院 岡山市北区厚生町3丁目8-35 086-222-6806
病院 岡山大学病院 岡山市北区鹿田町2丁目5-1 086-223-7151
病院 国立病院機構岡山医療センター 岡山市北区田益1711-1 086-294-9911
病院 川崎医科大学総合医療センター 岡山市北区中山下2丁目6-1 086-225-2111
病院 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町2-25 086-252-2211
病院 岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町8-10 086-272-2121
病院 岡村一心堂病院 岡山市東区西大寺南2丁目1-7 086-942-9919
病院 佐藤病院 岡山市南区築港栄町2-13 086-263-6622
病院 セントラルシティ病院 岡山市南区築港栄町19-30 086-264-3111
病院 重井医学研究所附属病院 岡山市南区山田2117 086-282-5311
病院 岡山労災病院 岡山市南区築港緑町1-10-25 086-262-0131
病院 草加病院 備前市西片上1122 0869-64-3811
病院 倉敷市立市民病院 倉敷市児島駅前2-39 086-472-8111
病院 松田病院 倉敷市鶴形1丁目3-10 086-422-3550
病院 倉敷紀念病院 倉敷市中島831 086-465-0011
病院 倉敷成人病センター 倉敷市白楽町250 086-422-2111
病院 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 086-462-1111
病院 倉敷シテイ病院 倉敷市児島阿津2丁目7-53 086-472-7111
病院 水島中央病院 倉敷市水島青葉町4-5 086-444-3311
病院 水島協同病院 倉敷市水島南春日町1-1 086-444-3211
病院 倉敷中央病院 倉敷市美和1丁目1-1 086-422-0210
病院 児島聖康病院 倉敷市児島下の町10-374 086-472-7557
病院 薬師寺慈恵病院 総社市総社1丁目17-25 0866-92-0146
病院 高梁市国民健康保険成羽病院 高梁市成羽町下原301 0866-42-3111
病院 高梁中央病院 高梁市南町53 0866-22-3636
病院 石川病院 津山市川崎554-5 0868-26-2188
病院 中島病院 津山市田町122 0868-22-8251
病院 津山中央病院 津山市川崎1756 0868-21-8111
病院 田尻病院 美作市明見550-1 0868-72-0380
診療所 岩藤胃腸科・外科・歯科クリニック 岡山市東区瀬戸町沖343 086-952-1166

岡山県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 [PDFファイル/2.28MB]

制度チラシ(厚生労働省作成) [PDFファイル/742KB]

申請に必要な書類

○共通して必要な書類

(1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(以下「交付申請書」)

(2)臨床調査個人票及び同意書(更新及び転入の場合は不要です)

(3)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(以下「医療記録票」)及び医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)(以下「医療記録票(指定医療機関以外)」)の写し並びに医療記録票(指定医療機関以外)の記載事項を確認するための領収書及び診療明細書等(転入の場合は不要です)

(4)同意書(国民健康保険加入者のみ必要、更新の場合は不要です)

(5)他県で交付された肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(以下「参加者証」)(転入の場合のみ)

(6)既に交付された参加者証の写し(更新の場合のみ)

(7)自己負担上限額管理票(核酸アナログ製剤による肝炎治療受給者証を交付された場合のみ)

※(2)は個人票を指定医療機関の医師が、同意書を原則申請者本人がそれぞれ記入していることが必要です

(3)は申請月以前の12月以内に、保険医療機関において受けた肝がん・重度肝硬変入院医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えている月が既に2月以上あることが記載されている必要があります。

○上記以外に必要となる書類はこちらです。

新規・転入時の添付書類 [PDFファイル/49KB]

更新時の添付書類 [PDFファイル/64KB]

申請窓口

申請者の住所を管轄する保健所・支所窓口に提出してください。

窓口一覧
申請される方の住所 保健所・支所名 郵便番号 所在地 電話番号
岡山市 岡山市保健所 700-8546 岡山市北区鹿田町1丁目1-1 086-803-1262
倉敷市 倉敷市保健所 710-0834 倉敷市笹沖170 086-434-9810

玉野市、瀬戸内市、吉備中央町

備前保健所 703-8278 岡山市中区古京町1丁目1-17 086-272-3934
赤磐市、備前市、和気町 備前保健所東備支所 709-0492 和気郡和気町和気487-2 0869-92-5180
総社市、早島町 備中保健所 710-8530 倉敷市羽島1083 086-434-7024

笠岡市、浅口市、井原市、里庄町、矢掛町

備中保健所井笠支所 714-8502 笠岡市六番町2-5 0865-69-1735
高梁市 備北保健所 716-8585 高梁落合町近似286-1 0866-21-2836
新見市 備北保健所新見支所 718-8550 新見市高尾2400 0867-72-5691
真庭市、新庄村 真庭保健所 717-8501 真庭市勝山591 0867-44-2990
津山市、鏡野町、久米南町、美咲町 美作保健所 708-0051 津山市椿高下114 0868-23-0163
美作市、奈義町、勝央町、西粟倉村 美作保健所勝英支所 707-8585 美作市入田291-2 0868-73-4054

 

助成額

 高額療養費適用後の自己負担額のうち、月額1万円を超える部分について助成されます。

助成対象として認定されると

【入院治療の場合】

 入院治療を受けた指定医療機関の窓口へ、保険証と共に交付された参加者証を提示することで助成を受けることができます。


【通院治療の場合】

 指定医療機関又は保険薬局の窓口で一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、県に対して償還払いの請求をすることで助成を受けることができます。償還払いの請求方法は、下記「このようなときは」の(1)をご覧ください。 

参加者証の有効期限

 原則、交付申請書を提出した日の属する月の初日から1年間。但し、必要と認められれば更新することが可能です。
 ただし、被用者保険に加入している住民税非課税世帯の方及び国保組合に加入している方は、毎年7月に市町村民税課税・非課税証明書を保険者に提出する必要があるため、新規申請時の有効期限が申請月の1日から1年以内の「7月末日」となりますのでご了承ください。

このような時は

(1)参加者証が交付されるまでの間に支払った医療費がある

 参加者証の交付には、申請から最短で1か月程度かかります。参加者証が届くまでの間に、助成の開始月(=申請月)から医療費を自己負担限度額(月額1万円)を超えて指定医療機関に支払った場合には、申請者は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書」により請求することができます。その際、下記の書類を添付する必要があります。提出先は上記申請窓口です。

(添付書類)

・被保険者証及び参加者証の写し

・医療記録票及び医療記録票(指定医療機関以外)の写し並びに医療記録票(指定医療機関以外)に記載の事項を確認できる領収書及び診療明細書等

・助成の開始月において受診した全ての指定医療機関が発行した領収書、診療明細書(入院のみ)、調剤明細書(通院のみ)

償還払手続き案内リーフレット [PDFファイル/622KB]

(2)参加者証の内容に変更がある

 氏名、住所、医療保険の種類に変更があったときは、変更があった箇所を交付申請書に記載し、参加者証と変更内容が確認できる書類を添えて上記申請窓口へ提出してください。なお、医療保険の種類に変更があった場合、所得区分を保険者へ照会する必要があるため所得区分を確認するための書類(限度額適用認定証又は住民税課税・非課税証明書類)も提出する必要があります。

(3)参加者証を紛失したとき

 紛失等の理由により参加者証の再交付を受けようとするときは、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書」を上記申請窓口へ提出してください。

(4)認定要件に該当しなくなったとき

 参加者証交付申請時に同意した内容を撤回する、所得要件に該当しない等の理由により認定の要件に該当しなくなった場合は、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書」に参加者証を添えて上記申請窓口へ提出してください。

Q&A集 [PDFファイル/1.54MB]

申請者向け様式集