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身体障害者手帳制度について
身体障害者手帳制度とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法施行規則別表 [PDFファイル/81KB]に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを利用する際に必要です。
障害の程度は1級から7級までの区分が設けられていますが、手帳が交付されるのは、1級から6級までに該当する方です。
手帳を他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
岡山市及び倉敷市に居住する方に対しては、それぞれの市が手帳の交付を行っています。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に、永続する(※1)一定以上の障がいのある方に交付されます。
(※1)法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復 する可能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、 将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではありません。
また、岡山県では社会福祉審議会(身体障害者福祉専門分科会審査部会)の申合せで障害の原因となる疾病・外傷発生年月日から診断書作成時点までのおおむねの期間(障害認定時期)を定めています。
ただし、急速に進行する疾病による障害については次の期間を適用しません。
障害認定時期はこちら [PDFファイル/131KB]
申請・交付
岡山県における身体障害者手帳交付事務は次のとおりです。
身体障害者手帳交付事務の流れ [PDFファイル/90KB]
※岡山市及び倉敷市に居住する方に対しては、それぞれの市が手帳の交付を行っています。
申請に要する書類等は以下のとおりです。
市町村が申請窓口となっておりますので、詳しくはお住いの市町村窓口にお尋ねください。
| 申請項目 | 必要なもの |
|---|---|
| 新規申請 |
・身体障害者手帳交付申請書 |
| 障害の程度や内容の変更 再認定 |
・身体障害者手帳再交付申請書 |
| 紛失、破損 | ・身体障害者手帳再交付申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) ・身体障害者手帳(紛失の場合を除く) |
| 住所や氏名の変更 | ・身体障害者居住地等変更届 ・身体障害者手帳 |
| 障害の治癒・消失 手帳保持者の死亡 |
・身体障害者手帳返還届 ・身体障害者手帳 |
他自治体の手帳ご担当者様へ
住所変更等で岡山県に手帳を返還する場合は、県身体障害者更生相談所手帳交付班へお送りください。
【送付先】〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1
身体障害者更生相談所手帳交付班
受けられるサービス
障害者手帳をお持ちの方はサービス一覧 [PDFファイル/2.3MB]にあるサービスを受けることができます。
また、各自治体により独自のサービスを提供している場合があります。詳しくはお住いの市町村にお尋ねください。
診断書・意見書
身体障害者診断書・意見書の様式について
視覚用診断書(A4版両面印刷・長編綴じ) [PDFファイル/834KB]
※2ページ目については、岡山市・倉敷市と合同でH30.6.22に様式変更
聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/1.23MB]
肢体不自由用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/1.15MB]
脳原性運動機能用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/333KB]
心臓用診断書(18歳以上)(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/341KB]
心臓用診断書(18歳未満)(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/275KB]
呼吸器用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/446KB]
肝臓用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/558KB]
ぼうこう・直腸用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/531KB]
小腸用診断書(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/332KB]
じん臓用診断書(A4版両面印刷・長編綴じ) [PDFファイル/288KB]
免疫用診断書(13歳以上)(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/470KB]
免疫用診断書(13歳未満)(A3版両面印刷・短編綴じ) [PDFファイル/491KB]
診断書に対するご質問、ご相談は県身体障害者更生相談所まで Tel:086-235-4065
法第15条指定医師
身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定の手続等について
身体障害者手帳の交付申請に必要な「診断書・意見書」を作成できる医師の方は、あらかじめ身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定を県から受ける必要があります。(岡山市又は倉敷市の医療機関の方は、同市に申請を行ってください。)
県では、指定申請書等を指定基準に従って審査し、岡山県社会福祉審議会(審査会)の意見を聴いて指定の可否を決定します。審査会は、原則として奇数月の第3火曜日(3月のみ第2火曜日)に開催されますので、申請書等は審査会1週間前までにご提出ください。
(1)新規申請を行う場合
以下の書類を提出してください。
・指定医師申請書(様式1)
・同意書(様式2)
・履歴書(任意様式)
・医師免許証の写し
・必要に応じて(様式1別紙)
(2)医療機関を異動する場合(岡山市又は倉敷市の医療機関への異動を除く)
指定医師異動届書(様式3)を提出してください。
(3)指定を辞退する又は県外、岡山市又は倉敷市への医療機関に異動する場合
指定医師辞退届書(様式4)を提出してください。
指定申請書、同意書等の所定様式はこちらをご覧ください。
15条指定医師に関する様式集 [Wordファイル/76KB]
15条指定医師に関する様式集 [PDFファイル/215KB]
【提出先】
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県子ども・福祉部 障害福祉課 福祉推進班
(申請は郵送でお願いします。)
【お問い合わせ】
岡山県子ども・福祉部 障害福祉課 福祉推進班 Tel:086-226-7362
岡山市及び倉敷市の医師について
医師の指定は、医師の勤務される医療機関の所在地に基づき行うため、岡山市、倉敷市の医療機関に勤務される方は、岡山市、倉敷市が指定します。
・岡山市お問い合わせ先 …… 岡山市障害者更生相談所 Tel:086-803-1248
・倉敷市お問い合わせ先 …… 倉敷市保健福祉局福祉部障がい福祉課 Tel:086-426-3305
指定医師の手引き
県では指定医師の手引 [PDFファイル/3MB]を発行しています。
手引きは新規で指定した医師及び県が指定した医師が在中する医療機関に配布しておりますが、部数が足りない場合などはここからダウンロードしてご活用ください。
指定医師一覧
県内の指定医師は、指定医師名簿(令和7年11月28日時点) [PDFファイル/15.7MB]のとおりです。
お問い合わせ窓口
・手帳の申請手続きや受けられるサービスに関すること …… 居住地の市町村障害福祉担当窓口
・診断書・意見書に関すること …… 県身体障害者更生相談所手帳交付班 Tel:086-235-4065
・15条指定医師に関すること …… 県庁障害福祉課福祉推進班 Tel:086-226-7362
・その他のお問い合わせ …… 県庁障害福祉課福祉推進班 Tel:086-226-7362
※岡山市、倉敷市にお住まいの方は、それぞれの市の担当窓口へお問い合わせください。
