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新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、令和6年3月末までを移行期間として、段階的に通常の医療提供体制への移行が進められてきました。
令和6年4月からは、通常の医療提供体制による対応となり、治療薬の公費負担などの特例的な支援も終了しています。
令和5年度からの変更点についてはこちら【新型コロナウイルス感染症に係る令和6年4月以降の対応について】
医療費が高額になった場合は、高額療養費制度が使える場合があります。詳しくはこちら(厚生労働省)でご確認ください。