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福祉用具専門相談員指定講習会指定について

印刷ページ表示 ページ番号:0436063 2015年7月1日更新長寿社会課
 「福祉用具専門相談員指定講習会」の各種申請については、「岡山県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱」に基づき行ってください。

福祉用具専門相談員指定講習会 実施事業者について

 福祉用具専門相談員指定講習会を実施するには、各都道府県知事の指定が必要です。 
 当研修を実施している事業者は、以下の「福祉用具専門相談員指定講習会事業者一覧」のとおりです。
※研修日程、会場、申込期間、費用(受講料以外にテキスト代等別途必要な場合があります)、受講対象者の具体的範囲など、詳細内容はそれぞれの事業者へ直接お問い合わせください。

岡山県福祉用具専門相談員指定講習会事業者指定等に関する要綱及び関係書類

厚生労働省通知等

福祉用具専門相談員について
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の交付について
福祉用具専門相談員について