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特殊肥料輸入業関係

印刷ページ表示 ページ番号:0691947 2020年12月1日更新農産課

特殊肥料の輸入を始める場合

 特殊肥料の輸入を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。

様式「特殊肥料輸入業者届出書」

添付書類

○登記簿抄本(個人は住民票)等
○輸入する肥料の概要
 ・水揚げ予定地
 ・原産国
 ・製造業者名及び製造工場
 ・年間輸入予定量
 ・年間販売予定量
 ・主な販売先
○製造工程の概要
○分析値
 ・「たい肥」、「動物の排泄物」
  →窒素、りん酸、加里、炭素窒素比
  (ただし、豚ぷんを原料とするものは、
   銅、亜鉛を、鶏ふんを原料とするもの
   は亜鉛の分析を追加してください。)
 ・その他の特殊肥料
  →肥料効果を期待する成分
  (窒素、りん酸、加里、アルカリ分等)

注意事項

・輸入を開始する1週間前までに届け出てください。
・提出部数 2部

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所
 (法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
  主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・保管する施設の所在地

様式「特殊肥料輸入業者届出事項変更届出書」

添付書類

・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの

注意事項

・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部

輸入事業を廃止した場合

 特殊肥料の輸入事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「特殊肥料輸入事業廃止届出書」

添付書類

(特に無し)

注意事項

・特殊肥料の輸入事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数   1部

提出先(お問い合わせ先)

〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278