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特殊肥料輸入業関係
特殊肥料の輸入を始める場合
特殊肥料の輸入を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。
様式「特殊肥料輸入業者届出書」
添付書類
○登記簿抄本(個人は住民票)等
○輸入する肥料の概要
・水揚げ予定地
・原産国
・製造業者名及び製造工場
・年間輸入予定量
・年間販売予定量
・主な販売先
○製造工程の概要
○分析値
・「たい肥」、「動物の排泄物」
→窒素、りん酸、加里、炭素窒素比
(ただし、豚ぷんを原料とするものは、
銅、亜鉛を、鶏ふんを原料とするもの
は亜鉛の分析を追加してください。)
・その他の特殊肥料
→肥料効果を期待する成分
(窒素、りん酸、加里、アルカリ分等)
○輸入する肥料の概要
・水揚げ予定地
・原産国
・製造業者名及び製造工場
・年間輸入予定量
・年間販売予定量
・主な販売先
○製造工程の概要
○分析値
・「たい肥」、「動物の排泄物」
→窒素、りん酸、加里、炭素窒素比
(ただし、豚ぷんを原料とするものは、
銅、亜鉛を、鶏ふんを原料とするもの
は亜鉛の分析を追加してください。)
・その他の特殊肥料
→肥料効果を期待する成分
(窒素、りん酸、加里、アルカリ分等)
注意事項
・輸入を開始する1週間前までに届け出てください。
・提出部数 2部
・提出部数 2部
届出事項に変更があった場合
次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所
(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・保管する施設の所在地
・氏名及び住所
(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・保管する施設の所在地
様式「特殊肥料輸入業者届出事項変更届出書」
添付書類
・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの
注意事項
・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部
・提出部数 2部
輸入事業を廃止した場合
特殊肥料の輸入事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。
様式「特殊肥料輸入事業廃止届出書」
添付書類
(特に無し)
注意事項
・特殊肥料の輸入事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 1部
・提出部数 1部
提出先(お問い合わせ先)
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278